特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

概要
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること等が規定されました。
このため、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の協力確認書を提出する必要があります。
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例は、以下のとおりです。※協力要請は共生社会の実現に必要な施策、特定技能外国人に対する支援に資するものに限られます。
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ごみ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
詳しくは法務省出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(別ウインドウで開く)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(別ウインドウで開く)
※「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。

協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

申請フォーム
特定技能所属機関による協力確認書の提出フォーム(別ウインドウで開く)
※郵送または持参による申請も受け付けています。【提出先】あきる野市企画政策部企画政策課(〒197-0814 あきる野市二宮350番地)

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