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あしあと

    あきる野市男女共同参画計画 第5次 あきる野男女共同参画プラン

    • [公開日:]
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    • ID:14118

    男女共同参画社会とは

     男女共同参画社会とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)

    第5次あきる野男女共同参画プランについて

     市では、全ての人が、性別や年齢、国籍等にとらわれることなく、それぞれの個性や能力を十分に発揮し、家庭、地域、職場等のあらゆる分野に責任を持って参画するとともに、多様な生き方を自由に選択し、豊かさを享受することができる社会の実現を目指して、第5次あきる野男女共同参画プランを策定しました。 

     本プランは、令和4年度から令和8年度までの5年間の計画で、あきる野市における男女共同参画を推進していくための施策の方向を示すものです。

    基本理念

    本計画では、男女共同参画社会の実現に向けて、以下の基本理念を掲げています。

    施策の方向性

     基本理念の実現に向け、次の5つの施策の方向性を設定しました。

     方向性Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識形成
     全ての人が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別や年齢、国籍等に関わりなくその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、周知啓発に加え、子どものときから男女平等及び人権尊重の意識を高めていくこと等が重要です。
     このため、性別や年齢、国籍等に関わりなく男女平等意識を醸成するため、男女共同参画に係る意識啓発及び教育活動を推進します。

     方向性Ⅱ 配偶者等からの暴力の根絶と被害者支援 【あきる野市DV防止基本計画】
     配偶者等からの暴力やハラスメント等は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。特に、配偶者等からの暴力は、多くの場合、女性が被害者であり、個人の尊厳を害するだけでなく、男女平等の実現の妨げとなっています。
     このため、全ての人が安心して暮らせる社会を実現するため、「DV防止法」に則り、暴力を受けている人の相談体制や支援を充実させるとともに、虐待やハラスメント等、様々な暴力の防止に向け、取組を進めます。

     方向性Ⅲ 職業生活における女性の活躍及びワーク・ライフ・バランスの推進 【あきる野市女性活躍推進計画】
     「女性活躍推進法」に則り、働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての人の意思が尊重され、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向け、女性の就労支援等の取組を進めます。
     また、全ての人が持てる能力を十分に発揮できる機会や待遇が確保され、職業生活と家庭生活や地域生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるよう、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発を図るとともに、育児や介護支援等の取組を進めます。

     方向性Ⅳ 生涯を通じた健康支援
     男女が、互いにその身体的性差を理解し合い、相手に対する思いやりを持って生涯にわたり健康的な生活を送ることは、男女共同参画社会の実現に当たり、重要な事項の一つです。特に、女性は妊娠・出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性があるなど、生涯を通じて男女で異なる健康上の問題に直面することに留意する必要があり、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ*(性と生殖に関する健康と権利)の視点が特に重要となります。
     このため、全ての人が各自のライフステージにおいて、心身ともに健康な生活を送ることができる社会を目指し、意識啓発、検診の充実等の取組を進めていきます。

     方向性Ⅴ あらゆる分野における男女共同参画の推進
     男女共同参画社会を実現するためには、職業生活、家庭生活だけでなく、あらゆる分野において、女性が政策決定や意思決定過程に参画できる環境づくりを進め、方針決定に当たり女性の意見等が反映されることが重要です。
     このため、制度・慣行等にとらわれず全ての人が安心して暮らせる社会の実現に向け、政策・方針決定の場や防災分野における女性の参画拡大に取り組みます。

    第5次あきる野男女共同参画プラン

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    第4次あきる野男女共同参画プランについて

    前計画である「あきる野市男女共同参画 第4次あきる野男女共同参画プラン」はこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部企画政策課

    電話: 内線2211、2212

    ファクス: 042-558-1113

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