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あしあと

    宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17434

    宅地造成等規制法の抜本的な改正により施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)について、東京都では、令和6年7月31日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

    あきる野市では、市内全域が規制区域に指定され、一定規模以上の盛土や切土、土石の一時堆積について許可が必要となります。

    制度の内容については、このページのほか、東京都都市整備局のホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)に詳細や手引き等が掲載されていますので、そちらも併せてご確認ください。

    制度概要

    対象区域

    あきる野市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に該当します。

    許可が必要な行為

    【土地の形質の変更(盛土・切土)】
     (1) 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
     (2) 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
     (3) 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
     (4) 盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)・・・崖を生じないもの
     (5) 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)

    【一時的な土石の堆積】
     (6) 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
     (7) 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

    区域指定日をまたぐ工事に関する対応

    区域指定日(令和6年7月31日)時点の各種許可取得状況や工事着手状況により、新法・旧法の適用や必要な手続きが異なります。

    7月31日時点で工事に着手している場合、区域指定日から21日以内に届出が必要となる場合があります。詳しくは東京都都市整備局のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ・許可等申請先

    東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課 第二担当
    住所:立川市錦町四丁目6番3号 (東京都立川合同庁舎2階)
    電話:042-548-2041

    その他

    (1)盛土規制法の制限に該当しない場合でも、あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例)に該当する場合があります。詳しくは残土条例のページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。