生活保護を受けるようになったとき
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生活保護を受けるようになった場合、あきる野市の国民健康保険を脱退する手続きが必要です。原則として14日以内に手続きをお願いいたします。
また、あきる野市の国民健康保険の資格は、生活保護を受けるようになった日から使用できなくなります。生活保護を受けるようになった日以降、あきる野市の国民健康保険の資格を使用した場合、後日医療費の返還請求をさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 生活保護開始決定通知書
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード

手続きに来る方について
国民健康保険に関する手続きは、原則は世帯主ですが、同じ世帯のご家族でも手続きできます。
やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、問い合わせてください。
郵送でお手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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