就職などで職場の健康保険に加入したとき
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あきる野市の国民健康保険の資格は、職場などの健康保険に加入した日(※)から使用できなくなります。職場などの健康保険に加入した日以降、あきる野市の国民健康保険の資格を使用した場合、後日あきる野市から医療費の返還請求をさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
※職場などの健康保険に加入した日とは、健康保険の資格を取得した日です。医療機関などにかかられる場合は、職場の健康保険の窓口に問い合わせてください。
ご就職や雇用形態の変更などにより職場の健康保険に加入された場合、または職場の健康保険の扶養家族に認定された場合は、あきる野市の国民健康保険を脱退する手続きが必要です。原則として14日以内に手続きをお願いいたします。
国民健康保険組合に加入された方についても同様のお手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 職場などの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード

ご注意ください
手続きについて
職場などの健康保険に加入しても自動的に脱退の手続は行われません。脱退の手続きはご本人に行っていただくことになります。
医療費の返還金について(不当利得返還請求)
職場などの健康保険に加入すると、その時点からあきる野の国民健康保険の資格は使用できません。
診療を受けるときにあきる野市の国民健康保険の資格を使用した場合は、後日あきる野市から医療費の返還請求をさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
返還した医療費については、受診時に加入していた健康保険等へ療養費として申請できます。返還の確認後(納付後2週間程度)診療報酬明細書の写しを送付しますので、返還金を納付した領収書と合わせて受診時に加入していた健康保険へ申請してください。
あきる野市へ返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から返還される金額が必ずしも同額とは限りません。
※医療費の返還を保険者間で調整できる場合があります。
受診時に加入していた健康保険とあきる野市との保険者間で調整して精算することができます。(「保険者間調整」と言います。)
保険者間調整を希望する方はあきる野市へ同意書(兼委任状)及び申請書の提出が必要です。
保険者間調整では、医療費の限度額が異なる場合等もあり、調整できない医療費が生じた場合は世帯主へ返還請求いたします。
受診時に加入していた健康保険が、国保または全国健康保険協会以外の場合は、保険者間調整ができるか確認が必要のため、ご希望の方は問い合わせてください。
このようなことを防ぐためにも、脱退の届出は早めにしていただくようお願いいたします。

手続きに来る方について
国民健康保険に関する手続きは、原則は世帯主ですが、同じご世帯のご家族でも手続きできます。
やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、問い合わせてください。

郵送手続きについて
国民健康保険を脱退する手続きは郵送でも受付できます。以下の書類を郵送先まで送付してください。
郵送手続きに必要なもの
- 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 職場などの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等の写し)
- あきる野市国民健康保険異動届
※あきる野市国民健康保険異動届について
上記のPDFファイルをダウンロードして印刷してください。下記お問い合わせ先までご連絡いただけれは郵送いたします。
異動届は太枠内をご記入いただき、郵送してください。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口

ご郵送先
〒197-0814
住所 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市市民部保険年金課 国民健康保険係 宛
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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