他の市区町村から転入したとき
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転入前に国民健康保険に加入していた方で、転入した日時点で職場などの健康保険に加入していない場合は、あきる野市でも国民健康保険に加入していただく必要があります。原則として14日以内に手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード

海外から転入したとき
職場などの健康保険に加入している方は、国民健康保険に関する手続きは必要ありません。それ以外の方は、国民健康保険に加入の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- パスポート
- 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード

転入先(新しい住所)が病院や福祉施設などの場合
新しい住所が以下の対象施設に該当する場合、前住所地の国民健康保険に引き続き加入していただきます。この制度のことを「住所地特例制度」といいます。

対象施設
- 病院または診療所
- 児童福祉施設
- 障がい者支援施設等
- のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設
上記に該当する場合、あきる野市では国民健康保険の手続きは不要です。前住所地の市区町村に問い合わせてください。

修学のために転入した場合
転入前に国民健康保険に加入していた方で、大学・高校などに通うためにあきる野市に転入した場合、特例により、引き続き前住所地の国民健康保険に加入することができます。
この制度は「修学中の学生に関する被保険者の特例」といい、通称「マル学」と呼ばれています。対象者に国民健康保険税の支払い能力がある場合、この特例には該当しません。
マル学の対象になる場合の、手続きについては、前住所地の市区町村に問い合わせてください。
また、国民健康保険税は、転入前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
※「大学・高校など」とは、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校などと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。

その他の場合
転入のときに職場等の健康保険に加入しておらず、前住所地の市区町村でも国民健康保険に加入していなかった場合、あきる野市の国民健康保険に加入の手続きをする必要があります。
- 転入日と職場等の健康保険を脱退した日が同じ場合
- あきる野市に転入する前に、職場等の健康保険をやめていた場合
以前に加入していた職場などの健康保険をやめていることを確認する必要がありますので、以下の書類をご用意ください。
手続きに必要なもの
- 職場などの健康保険資格喪失証明書(または退職証明書・離職票など)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
- 外国籍の方は在留カード
以上の場合に当てはまらない方は、保険年金課 国民健康保険係まで問い合わせてください。

手続きに来る方について
国民健康保険に関する手続きについては、原則は世帯主ですが、同じ世帯のご家族でも手続きできます。
やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続きを委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、問い合わせてください。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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