限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)
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医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証の交付の申請をし、交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用されている方であれば、あらかじめ申請を行うことなく限度額が適用されます。
高齢受給者証をお持ちで、自己負担割合3割・課税所得690万円以上の人、自己負担割合2割・住民税課税世帯の人は、高齢受給者証が認定証を兼ねますので、認定証を申請する必要はありません。
それ以外の方で、住民税が課税されている世帯の方には「限度額適用認定証」、非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。また、非課税世帯の方は認定証による食事代の軽減があります。
申請に必要なもの
- 医療を受ける方の国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 世帯主と医療を受ける方のマイナンバーが確認できるもの
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

ご注意ください
- 国民健康保険税に滞納がある世帯や、所得の申告がない被保険者がいる世帯は適用を受けられない場合があります。
- 世帯構成の変更及び所得更正で適用区分等が変わった場合は、認定証の書替えが必要になります。書替えをせずに医療機関を受診した場合は、後日差額分を返還していただく場合があります。なお、マイナ保険証を利用されている場合、認定証の書替えは必要ありません。
- マイナ保険証を利用されている方であっても、適用区分オまたは低所得2に該当する人で、過去12か月で90日を超える入院をしている場合は、医療機関の領収書など入院期間がわかるものを国民健康保険の窓口に提出して、長期入院の認定を受けてください。

入院時の食事代について
住民税非課税世帯に交付する「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の食事代を軽減する認定を兼ねています。

70歳未満の方の食事代


70歳以上75歳未満の方の食事代

適用区分オまたは低所得2に該当する人で、過去12か月で90日を超える入院をしている場合は、医療機関の領収書など入院期間がわかるもの(限度額認定証を交付している方はあわせてその証)を国民健康保険の窓口に提出して、長期入院の認定を受けてください。認定日は申請日の翌月1日となります。

手続きに来る方について
国民健康保険に関する手続きは、原則は世帯主ですが、同じ世帯のご家族でも手続きできます。
やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続の委任について」をお読みいただくか、問い合わせてください。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口

ご郵送先
〒197-0814
住所 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市 市民部 保険年金課 国民健康保険係 宛
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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