保険給付の負担割合について
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病気やけがで医療機関を受診するときに、健康保険の資格を使用することで、医療費の一部のみの負担で医療を受けることができます。

健康保険で受けることのできる医療
- 診察や治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
- 在宅診療(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
ただし、仕事上のけがや病気など、労災保険の対象になる場合や、交通事故やけんかによるけがなどは給付の対象になりませんのでご注意ください。
また、健康保険が適用されない医療行為を受ける場合も健康保険の給付は受けられません。
詳しくは「健康保険で受けられない診療について」をご覧ください。

負担割合について

※ 現役並み所得者
同一世帯に課税所得145万円以上の所得の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方。ただし、下記の金額に満たない場合は、負担割合が2割となります。
・70歳以上75歳未満の国保加入者が1人の場合…収入の合計が383万円未満
・70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上の場合…収入の合計が520万円未満
・同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並所得者と判定された場合…後期高齢者医療制度へ移行する人と70歳以上75歳未満の国保加入者の収入の合計が520万円未満
負担割合は前年中の所得に基づいて毎年8月1日更新されます。

高齢受給者証について
70歳になった月の翌月(1日が誕生日の方はその月)以降は、国民健康保険の資格確認書、または保険証と合わせて国民健康保険高齢受給者証を医療機関に提示してください。
高齢受給者証は、70歳になった月の中旬(1日が誕生日の方は前月の中旬)に送付します。
マイナ保険証利用の場合は、国民健康保険高齢受給者証の提示は不要です。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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