健康保険で受けられない診療について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:17263
国民健康保険の「療養の給付」は、病気やケガをしたときの診療を対象として行われます。このため、病気とみなされない診療(美容整形など)に国民健康保険は使えません。妊娠も病気とはみなされないため、正常な状態での妊娠・出産は国民健康保険の適用から除外されています。
また、病気やケガの原因によっては保険給付が制限されることがあります。

国民健康保険が使えないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産
- 歯列矯正
- 経済的理由などによる人工妊娠中絶および避妊手術 など

保険給付が制限されるもの
- 仕事中の病気やけが
- 酒気帯び運転などの犯罪行為や自殺未遂
- 自傷行為などの故意による病気やけが
- けんか、泥酔、著しい不行跡などが原因の病気やけが
- 麻薬中毒 など

届出により国民健康保険が使えるもの
交通事故など第三者行為が原因のけが(※)
※ 届出については、「交通事故など第三者行為にあったとき」をご覧ください。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます