定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16961
制度の概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分(令和5年分)の個人市・都民税(以下、個人住民税という。)において、定額減税(※1)が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額分を調整給付金として支給しております。
※本申請の受付は、令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)をもって終了いたしました。
(※1)所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
個人住民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税の定額減税について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
支給対象者
あきる野市から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(※2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外となります。
(※1)定額減税可能額
所得税の定額減税可能額=3万円×【減税対象人数】
個人住民税の定額減税可能額=1万円×【減税対象人数】
【減税対象人数】=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の調整給付においては算定対象外となります。
(※2)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得・控除状況に基づいて計算されますが、市民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、令和5年1月から12月までの所得・控除状況から推計して調整給付額を算定いたします。令和6年分の所得税額が確定した後に、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に差額分を追加で支給します。
調整給付額
定額減税可能額から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた際に控除しきれなかった残額を支給します。
なお、控除しきれなかった残高については、1万円単位に切り上げて支給を行います。
【調整給付額の計算方法】
(1)所得税分控除不足額を算出します。
(2)個人住民税分控除不足額を算出します。
(3)所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計額を出し、端数を1万円単位で切り上げます。
【計算例】
世帯情報:本人・控除対象配偶者・扶養親族(子2人)の4人世帯
本人の令和6年分推計所得税額:35,200円、令和6年度分個人住民税額所得割額:28,400円
所得税の定額減税可能額は、3万円×(本人+配偶者+扶養親族2人)=12万円 と計算されます。
個人住民税の定額減税可能額は、1万円×(本人+配偶者+扶養親族2人)=4万円 と計算されます。
(1)所得税分控除不足額の算出
12万円(所得税分定額減税可能額)-35,200円(令和6年分推計所得税額)=84,800円
(2)個人住民税分控除不足額の算出
4万円(個人住民税分定額減税可能額)-28,400円(令和6年度分個人住民税所得割額)=11,600円
(3)調整給付額の算出
84,800円(所得税分控除不足額)+11,600円(個人住民税分控除不足額)=96,400円
端数を1万円単位で切り上げるため、調整給付額は10万円となります。
問い合わせ先
生活福祉課 給付金受付窓口
○受付窓口
本庁舎 401会議室(五日市出張所では受付しておりません。)
○電話番号
042-518-7433(コールセンター)
042-558-1927(担当課:生活福祉係 直通)
受付時間(コールセンター・受付窓口) 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日はコールセンター及び受付窓口は受付しておりません。)
お問い合わせ
調整給付に関する問い合わせ→給付金専用コールセンター 電話:042-518-7433
あきる野市役所 生活福祉課生活福祉係 電話(直通):042-558-1927
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます