ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和6年度個人住民税の定額減税について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16845

    制度の概要

    令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・都民税(以下、個人住民税という。)の特別控除(定額減税)を実施することが決定されました。

    ※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    定額減税の対象者

    令和6年度分の個人住民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当)で所得割が課税される方

    ※均等割および森林環境税のみ課税される納税義務者は対象となりません。

    定額減税額の算出方法

    納税者の個人住民税の税額控除(寄付金税額控除や住宅借入金特別控除など)後の所得割額から、以下(1)から(3)までの合計額を減税します。 

    なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の個人住民税の定額減税においては算定対象外となりますが、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合は、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円が減税されます。

    ※減税額が所得割額を上回る場合は所得割額を限度とします。また、減税額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。

    ※減税額を均等割額および森林環境税額から控除することはできません。


    (1)本人 :1万円

    (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く) :1万円

    (3)扶養親族(国外居住者を除く) :1人につき 1万円


    計算例(控除対象配偶者と扶養親族(子2人)の場合)

    1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
     

    定額減税の実施方法

    定額減税は、個人住民税を納付いただく方法によって、実施方法が異なります。

    ※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

    ※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

    給与所得に係る特別徴収

    令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

    ※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分から均等割額および森林環境税額を徴収します。

    ※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおりの方法により徴収します。


    普通徴収

    定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

    公的年金等の雑所得に係る特別徴収

    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

    ※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

    注意事項

    ※次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響はありません。

     ・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

     ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます