森林環境税・森林環境譲与税について
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森林環境税・森林環境譲与税の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収については、全額が森林環境譲与税として私有林人工林面積、林業就業者数、自治体の人口に応じて都道府県・市町村へ譲与されます。
詳細については、森林環境税について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、市町村等は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途を公表することになっております。
あきる野市の使途については、森林環境譲与税の使途の公表について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

国・東京都のホームページ

関連情報

森林環境譲与税を活用した取組事例 ~「多摩の森」活性化プロジェクトについて~
あきる野市と都内12自治体は、森林環境譲与税を活用して多摩地域の森林整備を進めるため、「森林環境譲与税の活用に係る都内連携に関する協定」を令和5年7月31日に締結しました。本協定に基づき設立された『「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会』が連携して事業に取り組んでいます。
<実施事業>
・森林整備及び保全
・カーボン・オフセット(二酸化炭素吸収量の認証)
・現場体験(林業作業、自然観察その他の体験活動)
・多摩地域の森で産出される間伐材その他の木材の利用
※令和5年度は森林整備事業の一環として、あきる野市戸倉地区、乙津地区においてスギ・ヒノキ林の間伐作業を実施しました。

関連リンク
お問い合わせ
電話: 農政係 内線2521、2522/林務係 内線2524、2525
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