保育を必要とする要件
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児童の保護者、同居の20歳以上65歳未満の方全員が次のいずれかの要件に該当する場合において、入所が認められます。
それぞれの要件における申請に必要な書類については、以下のファイルいずれかをダウンロードしていただき、確認してください。
※ 確認シートの提出は必要ありません。
必要書類確認シート
また、書類の様式については、以下のリンク先からダウンロードが可能です。
申請関係書類 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007397.html (別ウインドウで開く)
要件 | 入所可能期間 |
---|---|
就労 | 週3日以上かつ1日4時間以上(最低基準)で、継続的に労働してい期間 |
妊娠・出産 | 出産予定月を含む前後2か月間、合計5か月間の期間限定(以降、継続は不可) |
疾病・負傷 | 入院又は療養を要さなくなった月末日まで |
障がい | 各種障がい者手帳の有効期限まで |
介護・看護 | 介護、看護又は長期入院を要さなくなった月末日まで |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる期間内 |
求職活動 | 入所月を含む3か月間 |
就学 | 職業訓練校・大学・専門学校の修了予定月又は卒業まで(オンライン授業は可だが、通信教育、カルチャーセンター等の学習は対象外) |
その他 | 虐待やDVを受けている、またはそのおそれがある |
※求職活動の要件で入所決定した方は、入所月を含む3か月以内の20日までに、勤務証明書等を保育課にご提出ください。提出がなかった場合は継続ができませんので、改めて新規申込者として手続きをしてください。なお、同じ施設に入所できる保障はありません。
※すでに保育所を利用している子どもがいて、弟妹が生まれて育児休業を取得する場合は、生まれた子どもが1歳になる年の年度末までは、「育児休業要件」で継続して利用できます。それ以降、職場復帰されない場合は退所になります。
なお、父母同時に育児休業を取得した場合でも、継続して利用できます。
▼育児休業要件での保育施設の継続利用につきましては、下の資料をご参照ください。
保育における産休・育休の取扱いについて