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あしあと

    保育を必要とする要件

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15849

    児童の保護者、同居の20歳以上65歳未満の方全員が次のいずれかの要件に該当する場合において、入所が認められます。

    それぞれの要件における申請に必要な書類については、以下のファイルいずれかをダウンロードしていただき、確認してください。 

    ※ 確認シートの提出は必要ありません。

    また、書類の様式については、以下のリンク先からダウンロードが可能です。

    申請関係書類 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007397.html (別ウインドウで開く)


    保育を必要とする要件
    要件 入所可能期間
     就労 週3日以上かつ1日4時間以上(最低基準)で、継続的に労働してい期間
     妊娠・出産 出産予定月を含む前後2か月間、合計5か月間の期間限定(以降、継続は不可)
     疾病・負傷 入院又は療養を要さなくなった月末日まで
     障がい 各種障がい者手帳の有効期限まで
     介護・看護 介護、看護又は長期入院を要さなくなった月末日まで
     災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる期間内
     求職活動 入所月を含む3か月間
     就学 職業訓練校・大学・専門学校の修了予定月又は卒業まで(オンライン授業は可だが、通信教育、カルチャーセンター等の学習は対象外)
     その他

    虐待やDVを受けている、またはそのおそれがある

    ※求職活動の要件で入所決定した方は、入所月を含む3か月以内の20日までに、勤務証明書等を保育課にご提出ください。提出がなかった場合は継続ができませんので、改めて新規申込者として手続きをしてください。なお、同じ施設に入所できる保障はありません。

    ※すでに保育所を利用している子どもがいて、弟妹が生まれて育児休業を取得する場合は、生まれた子どもが1歳になる年の年度末までは、「育児休業要件」で継続して利用できます。それ以降、職場復帰されない場合は退所になります。
    なお、父母同時に育児休業を取得した場合でも、継続して利用できます。

    ▼育児休業要件での保育施設の継続利用につきましては、下の資料をご参照ください。

    保育における産休・育休の取扱いについて

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部保育課

    電話: 代表042-558-1111 保育係 内線2651、2652

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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