落書きについて
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落書きは犯罪行為です!
落書きは、他人が見ていない時間や場所で行われる卑劣な行為です。
落書きをした人は面白半分でも、落書きをされた側にとっては深刻な被害です。
落書きは単なるいたずらではなく「刑法の器物損壊等罪」や「軽犯罪法違反」と成り得る犯罪行為であり、
落書きをした人は、被害者から損害賠償請求をされることもあります。



緊急性のある場合
落書きの現場を見かけた方は、迷わず110番通報してください。
被害を受けてしまった場合は、小さな落書きでも泣き寝入りせず、警察署や最寄りの駐在所などに届け出をしましょう。


最寄りの警察署
福生警察署 | 042-551-0110 | 雨間、野辺、小川、小川東一丁目~三丁目、二宮、二宮東一丁目~三丁目、平沢、平沢東一丁目、平沢西一丁目、切欠、草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一丁目・二丁目、引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平、秋川一丁目~六丁目、秋留一丁目~五丁目 |
五日市警察署 | 042-595-0110 | 山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内、五日市、小中野、小和田、留原、高尾、舘谷、入野、深沢、戸倉、乙津、養沢、小峰台、舘谷台 |

落書きされた場合の対応
落書きを放置してしまうと、監視の目が届いていない場所だと思われ、落書きされやすくなったり、治安の悪化にもつながりかねません。
落書きは放置せず、速やかに消しましょう。
落書きされた施設の所有者・管理者が分からない、他者が管理している施設の落書きを消したいという場合は、市が所有者・管理者等に働きかけますので、ご相談ください。

落書きの消し方
落書きの塗料や書かれた場所の下地などにより、有効な消去方法が異なります。
※ 一般的な落書きの消し方は、「落書き防止マニュアル」をご覧ください。

(1)塗って消す
落書きを塗料で塗りつぶしてしまう方法で、下地がコンクリート、レンガ等の場合に適しています。大きな落書きでも手早く消去できます。

(2)拭いて消す
消去剤で落書きを拭き取る方法は、下地が金属やタイル類等の場合に適しています。小さな落書きなら手間をかけずに消去できます。

落書きを防ぐために
落書きを防ぐのは、個人や所有者だけでは限界があります。地域で一体となって「落書きを許さない」という姿勢を示すことが大切です。地域で積極的に落書きの消去や再発の防止に取り組むことで、景観の保護や地域の防犯力向上に繋がることが期待できます。

町内会・自治会等の団体で落書きの消去活動等を行う際に、市の補助制度を活用できる場合があります。詳しくは、ご相談ください。
※ 必ず活動実施前にご相談ください。

落書き防止マニュアル
一般的な落書きの消し方や地域等での対応の方法をマニュアルにまとめました。
落書き防止マニュアル
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お問い合わせ
【犯罪・防犯に関すること】総務部 地域防災課
電話:地域安全係 内線2345
【落書きに関する相談】環境農林部 生活環境課
電話: 生活環境係 内線2514
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