年金生活者支援給付金の請求はお済みですか?
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年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金(以下「給付金」とします)は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
「給付金」には3つの種類、「老齢年金生活者支援給付金」、「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」があり、支給要件を満たしている方が対象となります。
※支給要件は「給付金」の種類によって異なります。
支給要件や支給金額については、『年金生活者支援給付金制度』、『日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)』、または『厚生労働省特設サイト(別ウインドウで開く)』をご覧ください。
請求書が届いている方は手続きをお早めに
新たに「給付金」の支給対象となる方には、日本年金機構から請求書が送付されています。
「給付金」の支給は請求した月の翌月分からとなります(請求した月以前の「給付金」をさかのぼって受け取ることはできません)。
請求方法
老齢基礎年金を受けている方の世帯状況が変わったとき
「老齢年金生活者支援給付金」は、請求者本人の公的年金等の収入やその他の所得額が基準以下であっても、市・都民税が課税されている方が同じ世帯にいる場合は支給されません。
住所変更・世帯分離・死亡などにより、非課税世帯になったことで、支給要件を満たしたときは、お早めに請求手続をしてください。
この場合、「給付金」は請求した月の翌月分から支給されます。
請求の際は、年金証書(または基礎年金番号のわかるもの)及び本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をご準備のうえ、保険年金課年金係までお問い合わせください。
※すでに「給付金」が支給されている方は、改めて手続きする必要はありません。
お問い合わせ
電話:年金係 内線2425・2426
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