年金生活者支援給付金制度
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年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件

老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下のとおりであること
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円を超え889,300円以下
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円を超え887,700円以下
※所得の基準額は、毎年度の老齢基礎年金額に応じて改定されます。

障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
- 障害基礎年金を受けていること
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
- 遺族基礎年金を受けていること
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

支給対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外です。
- 日本国内に住所がない場合
- 年金が全額支給停止となっている場合
- 刑事施設などに拘禁されている場合

給付額(令和6年度)

老齢年金生活者支援給付金の給付額
給付額は、保険料の納付月数などに応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
なお、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の給付額については、『厚生労働省特設サイト(別ウインドウで開く)』をご覧ください。

(1)保険料納付済期間に基づく額
月額=基準額(5,310円)×保険料納付月数/480月

(2)保険料免除期間に基づく額
- 全額免除、4分の3免除、半額免除の期間
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方:月額=基準額(11,333円)×保険料免除月数/480月
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方:月額=基準額(11,301円)×保険料免除月数/480月
- 4分の1免除の期間
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方:月額=基準額(5,666円)×保険料免除月数/480月
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方:月額=基準額(5,650円)×保険料免除月数/480月
※基準額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

障害年金生活者支援給付金の給付額
- 障害等級1級の方は、月額6,638円
- 障害等級2級の方は、月額5,310円
※給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。

遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5,310円
※給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求手続き
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
日本年金機構において、市町村からの前年中の所得情報をもとに給付金の支給要件に該当するかを判定します。
支給要件に該当しない場合は支給されません。
※年度途中で、世帯構成の変更や所得額の更正があり、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たすことになったときは、問い合わせてください。

老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人
- 給付金の支給要件を満たす人に日本年金機構から案内が送付されます。
- 案内に同封されている請求書(はがき形式)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って郵便ポストに投函してください。
- 日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。

これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求をする人
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

翌年度以降の手続き
年金生活者支援給付金の支給が決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
毎年度、日本年金機構が、市町村の所得情報などを確認し、要件を満たす人には継続して支給します。
なお、支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。
※不該当通知を受けた人が、次年度以降に給付金の支給を希望する場合は、再度請求手続きが必要です。

問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まるお電話でおかけになる場合は03-5539-2216(一般電話)
《受付時間》
月曜日:午前8時30分から午後7時
火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
制度の詳細やよくあるご質問等については、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
電話:年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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