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特定生産緑地制度

[2023年8月2日]

特定生産緑地制度の概要について

 特定生産緑地は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地として指定できる制度です。
 特定生産緑地に指定すると、現在の生産緑地制度が10年延長されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。

指定する場合

  • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地課税となります。
  • 新たな相続時に相続税納税猶予の適用を受けて営農を継続することが可能です。
  • 10年延長後は、10年ごとに更新が可能です。

指定しない場合

  • 申出基準日以後は、いつでも買取り申出が可能です。
  • 固定資産税、都市計画税が農地課税から宅地並み課税となります。
  • 相続税納税猶予制度は新たな相続時に適用が出来なくなります(五日市地区は除く)。

特定生産緑地の指定手続きについて

 平成4年度に生産緑地地区に指定した農地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを行いました。

平成8年度以降に指定した生産緑地地区の手続きについては、改めてお知らせいたします。

特定生産緑地の指定状況

  特定生産緑地指定面積 約26.18ha (令和5年7月28日告示時点)

 ※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
 ※区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。

解除一覧及び解除図(令和3年12月1日告示)

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お問い合わせ

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 計画係 内線2711、2712

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