特定生産緑地制度
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特定生産緑地制度の概要について
特定生産緑地は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地地区の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定すると、現在の生産緑地制度が10年延長されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
指定する場合
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地課税となります。
- 新たな相続時に相続税納税猶予の適用を受けて営農を継続することが可能です。
- 10年延長後は、10年ごとに更新が可能です。
指定しない場合
- 申出基準日以後は、いつでも買取り申出が可能です。
- 固定資産税、都市計画税が農地課税から宅地並み課税となります。
- 相続税納税猶予制度は新たな相続時に適用が出来なくなります(五日市地区は除く)。
特定生産緑地の指定手続きについて
現在、特定生産緑地の指定手続きは行っておりません。
※平成8・9年度に指定した生産緑地地区(主に旧五日市町区域)を特定生産緑地に指定したい方は、都市政策課までご相談ください。
特定生産緑地の指定状況
特定生産緑地指定面積 約51.74ha (令和8年1月16日告示時点)
※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
※区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
指定一覧及び指定図(令和8年1月16日告示)
解除一覧及び解除図(令和7年11月19日告示)
指定一覧及び指定図(令和7年1月9日告示)
解除一覧及び解除図(令和6年11月20日告示)
指定一覧及び指定図(令和5年8月23日告示)
解除一覧及び解除図(令和5年7月28日告示)
解除一覧及び解除図(令和4年10月27日告示)
指定一覧及び指定図(令和4年10月27日告示)
指定一覧及び指定図(令和4年1月7日告示)
解除一覧及び解除図(令和3年12月1日告示)
指定一覧及び指定図(令和3年1月8日告示)
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