特定生産緑地制度
[2023年8月2日]
[2023年8月2日]
特定生産緑地は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定すると、現在の生産緑地制度が10年延長されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
平成4年度に生産緑地地区に指定した農地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを行いました。
平成8年度以降に指定した生産緑地地区の手続きについては、改めてお知らせいたします。
特定生産緑地指定面積 約26.18ha (令和5年7月28日告示時点)
※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
※区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
解除一覧及び解除図(令和5年7月28日告示)
解除一覧及び解除図(令和4年10月27日告示)
指定一覧及び指定図(令和4年10月27日告示)
指定一覧及び指定図(令和4年1月7日告示)
解除一覧及び解除図(令和3年12月1日告示)
指定一覧及び指定図(令和3年1月8日告示)