令和2年度から適用される住民税の主な改正点
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ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象について、総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設され、ふるさと納税制度の見直しが行われました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない都道府県・市区町村に対する寄附金は、特例控除対象外となります。
なお、指定を受けていない都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合でも、特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。
※あきる野市へのふるさと納税については、『ふるさとあきる野』のまちづくりに参加しませんか。【ふるさと納税】をご覧ください。
※ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)からご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
平成31年度(令和元年度)の税制改正により、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されることとなりました。
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。
- 控除期間11年目から13年目の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2/3%
2.住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。 - 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月から令和3年12月まで (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く | 所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、都民税2.8%) 上限:136,500円 | 10年 (従前の措置) |
令和元年10月から令和2年12月まで (消費税率が10%の場合) ※駆け込み・反動減対策 | 所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、都民税2.8%) 上限:136,500円 | 13年 (今回の拡充分) |
(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)建物購入価格、住宅ローンの年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円です。
(注3)入居1年目から入居10年目は、現行制度どおりに税額控除されます。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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