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あしあと

    令和2年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10157

    ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象について、総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設され、ふるさと納税制度の見直しが行われました。

    この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない都道府県・市区町村に対する寄附金は、特例控除対象外となります。

    なお、指定を受けていない都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合でも、特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。

    ※あきる野市へのふるさと納税については、『ふるさとあきる野』のまちづくりに参加しませんか。【ふるさと納税】をご覧ください。

    ※ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    住宅借入金等特別税額控除の拡充

    平成31年度(令和元年度)の税制改正により、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されることとなりました。


    • 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。
    • 控除期間11年目から13年目の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
      具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
      1.建物購入価格の2/3%
      2.住宅ローン年末残高の1%
      ⇒3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。
    • 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。


    住宅借入金等特別税額控除の改正
    居住開始年月控除限度額控除期間

     平成26年4月から令和3年12月まで

    (消費税率が8%または10%の場合)

    ※下段に該当する場合を除く

    所得税の課税総所得金額等の7%

    (市民税4.2%、都民税2.8%)

    上限:136,500円 

    10年

    (従前の措置) 

     令和元年10月から令和2年12月まで

    (消費税率が10%の場合)

    ※駆け込み・反動減対策

     所得税の課税総所得金額等の7%

    (市民税4.2%、都民税2.8%)

    上限:136,500円

     13年

    (今回の拡充分)

    (注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

    (注2)建物購入価格、住宅ローンの年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円です。

    (注3)入居1年目から入居10年目は、現行制度どおりに税額控除されます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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