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あしあと

    あきる野市都市環境条例の一部改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9702

    あきる野市都市環境条例の一部を改正しました

     市では、太陽光発電設備の設置について、面積要件など一定の制限を設ける必要があると判断し、「あきる野市都市環境条例」の一部を改正しました。
     これにより、環境負荷を軽減し、美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境の保全を図ります。

    改正の主な内容

    • 「あきる野市都市環境条例」に規定する「都市環境に影響を及ぼす施設」として、「太陽光発電設備(設置区域の面積が500平方メートル以上となるもの)」を加えます。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものは対象外とします。
    • 市内に、「太陽光発電設備」の設置等を行う者は、あらかじめ市長の同意が必要となります。

    ※詳しくは以下をご覧ください。

    改正の概要

    あきる野市都市環境条例(施行後)

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    施行日

     平成31年7月1日

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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