あきる野市都市環境条例の一部改正について
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あきる野市都市環境条例の一部を改正しました
市では、太陽光発電設備の設置について、面積要件など一定の制限を設ける必要があると判断し、「あきる野市都市環境条例」の一部を改正しました。
これにより、環境負荷を軽減し、美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境の保全を図ります。
これにより、環境負荷を軽減し、美しいまちなみと、潤いと親しみのある都市環境の保全を図ります。
改正の主な内容
- 「あきる野市都市環境条例」に規定する「都市環境に影響を及ぼす施設」として、「太陽光発電設備(設置区域の面積が500平方メートル以上となるもの)」を加えます。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものは対象外とします。
- 市内に、「太陽光発電設備」の設置等を行う者は、あらかじめ市長の同意が必要となります。
※詳しくは以下をご覧ください。
改正の概要
あきる野市都市環境条例(施行後)
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施行日
平成31年7月1日
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
電話: 生活環境係 内線2514
電話: 生活環境係 内線2514
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