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    地区計画の区域内における行為の届出について

    • [初版公開日:]
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    • ID:8868

    地区計画の区域内における行為の届出

     地区計画の地区整備計画区域内で、以下の行為を行う場合は、都市計画法に基づき、その行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要になります。

     建築計画等を検討されている場合は、事前に住宅政策課の窓口にご相談ください。

    ■届出が必要な行為

    • 土地の区画形質の変更
    • 建築物の建築または工作物の建設
    • 建築物等の用途の変更
    • 建築物の形態または意匠の変更

    ■届出に必要な書類

     規定の届出書に必要図書を添付し、市役所住宅政策課に届出してください。          

     ・地区計画の区域内における行為の届出書     2部  

        ▶届出書様式はこちら (令和3年1月1日より押印が不要となりました)

     ・届出に必要な添付図書 (表1,2,3 を参照)     2部

    表1  土地の区画形質の変更を行う場合
    図面  縮尺備考 
     案内図1万分の1 以上方位、道路及び目標となる地物を表示 
     区域図1000分の1以上当該土地の区域及び当該区域の周辺の公共施設を表示
     設計図100分の1 以上造成計画平面図等
    表2  建築物の建築、工作物の建設及び建築物等の用途の変更を行う場合
    図面  縮尺備考 
     案内図1万分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示 
     配置図100分の1以上敷地内における建築物または工作物の位置を表示
     立面図50分の1 以上2面以上。外壁等の色彩並びに垣または柵等の構造及び色彩を表示
     平面図50分の1以上各階のもの。各階の用途を表示(工作物の場合は不要)
    表3  建築物及び工作物の形態または意匠の変更を行う場合
    図面 縮尺 備考 
     案内図1万分の1以上方位、道路及び目標となる地物を表示
     配置図50分の1以上敷地内における建築物または工作物の位置を表示 
     立面図 50分の1以上 2面以上。外壁等の色彩並びに垣または柵等の構造及び色彩を表示

     ・その他の参考図面

      最低敷地面積と建ぺい率及び容積率の確認のため、「敷地求積図及び建物求積図」を提出してください。

      なお、武蔵引田駅周辺地区の区画整理内においては、届出書に記載する敷地面積は仮換地指定通知の面積とし、求積図の代わりとして「仮換地指定通知(写し)及び仮換地図(写し)」を提出してください。

      また、必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。

    ■設計または施行方法の変更がある場合

     地区計画の区域内における行為の届出に係わる事項(設計または施行方法)を変更する場合は、当該行為に着手する日の30日前までに、変更の届出が必要になります。

     変更届出書に必要図書を添付の上、市役所住宅政策課に届出してください。

     ・地区計画の区域内における行為の変更届出書     2部   

        届出書様式はこちら

    ■勧告について

     届出した内容が、地区計画に適合していないと認められる場合、市長は設計の変更その他の必要な措置をとることを届出者に対して勧告することがあります。

    お問い合わせ

    都市整備部 住宅政策課
    電話: 内線2721、2722、2723、2724

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