居宅介護支援事業所についてのお知らせ(事業者向け情報)
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居宅介護支援事業所の指定について

指定申請等の手続きについて
●指定(更新)申請について・・・指定(予定)月の前々月の末日までに、指定申請書及び添付書類を市に提出してください。
なお、居宅介護支援事業所に係る指定の有効期間は、原則6年です。
●変更届出について・・・指定を受けた内容に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、変更届出書及び添付書類を市に提出してください。
●廃止・休止・再開届出について・・・指定を受けた事業所について、廃止・休止・再開する場合は、当該日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書及び添付書類を市に提出してください。
届出内容 | 提出期限 |
---|---|
変更 | 変更があった日から10日以内 |
廃止・休止・再開 | 廃止、休止及び再開をしようとする日の1か月前まで |
●加算届出について・・・各種加算を算定する場合は、算定(予定)月の前月15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び根拠書類(算定要件を満たすことがわかる書類)を市に提出してください。
申請届出様式
※申請様式については、国の様式例を参考に作成した様式です。
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

判定期間と届出期間について
判定期間 | 届出提出期間 | 減算の適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~同年8月末 | 9月1日~15日(必着) | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~同年2月末日 | 3月1日~15日(必着) | 4月1日~同年9月30日 |
※提出月の3月15日または9月15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日までとします。

算定の結果と事業所の対応について
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を市に提出してください。すべてのサービスについて80%を下回った場合でも、事業所は当該書類を作成し、2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、市が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。
提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について市が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。

「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」及び「届出様式」について
「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」及び「届出様式」

日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所一覧
日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所

Q&A
特定事業所集中減算Q&A

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、保険者(市)へ届け出ることが必要です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |

国通知
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)〈介護保険最新情報Vol.652〉
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日 厚労省事務連絡)【該当ページ:P77-78】 〈介護保険最新情報 Vol.629〉

届出書(兼理由書)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書(兼理由書)
※被保険者ごとに、この届出書を表紙として、ケアプラン等を添付して提出してください。
※提出期限は、ケアプランを作成・変更をした月の翌月末までとします。ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出てください。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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