あきる野市生物多様性保全条例の制定について
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本市には、山や川、農地、街なかなどのいろいろな環境があり、とても多くの種類の生きものが暮らしています。その中には、カエルや猛きん類など、全国的にあまり見られなくなってきた希少な生きものもいます。これらの生きものが、絶滅せず本市でずっと生きられるように、平成29年9月27日にあきる野市生物多様性保全条例を制定しました。
この条例は、平成30年1月1日に施行します。
あきる野市の生物多様性
私たちの暮らす社会を見渡すと、環境は、森林が減ったり住宅が増えたりして、昔とは少しずつ変わってきています。そのために、昔からそこにすんでいた生きものは、だんだんと数を減らしています。しかし、奥山や田んぼの残る本市には、カエルやサンショウウオ、猛きん類などの全国的に少なくなった生きものが、今も多く生息しています。これらの生きものが命を育む貴重な生物多様性は、本市の誇るべき財産です。
そこで、あきる野市では、この豊かな生物多様性を守り、未来の子ども達にずっと引き継いでいくために、生物多様性の保全の取組を進めています。
生物多様性とは? → 「生物多様性あきる野戦略」を見るには、こちら
条例の目的
条例の主な内容
- 市、市民、事業者の皆さんの役割
- 対象となる「希少野生動植物種」「希少野生動植物種保護区域」の指定の仕組み
- 「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」における特定の行為の禁止(罰則規定あり)
- 外来種対策
- 保護行為をする人への支援
※ 今のところ、「希少野生動植物種」及び「希少野生動植物種保護区域」のどちらも指定されていないため、皆さんの
行為等が規制されることはありません。指定した場合は、その旨をお知らせします。
今後の予定
- 保護すべき生きものや場所を選定し、「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」に指定します。
- 「希少野生動植物種」及び「希少野生動植物種保護区域」を指定した場合は、その旨をお知らせします。
- 条例の内容をわかりやすくまとめたリーフレットを作って、広くお知らせします。
<「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」を指定した後>
- 条例で禁止される行為を行った人に対し、罰則規定がかかります。
- 条例に示す行為等の許可を得たい人は、環境政策課環境政策係までご連絡ください。
条例
あきる野市生物多様性保全条例
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※ 生物多様性保全条例リーフレット(概要版)は、平成30年1月1日より市内の図書館で配布します。
お問い合わせ
あきる野市役所環境農林部環境政策課
電話: 代表042-558-1111 環境政策係 内線2811、2812/環境の森推進係 内線2813、2814
ファクス: 042-595-1141
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