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あしあと

    あきる野市生物多様性保全条例の制定について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8218


    本市には、山や川、農地、街なかなどのいろいろな環境があり、とても多くの種類の生きものが暮らしています。その中には、カエルや猛きん類など、全国的にあまり見られなくなってきた希少な生きものもいます。これらの生きものが、絶滅せず本市でずっと生きられるように、平成29年9月27日にあきる野市生物多様性保全条例を制定しました。

    この条例は、平成30年1月1日に施行します。

    あきる野市の生物多様性

    私たちの暮らす社会を見渡すと、環境は、森林が減ったり住宅が増えたりして、昔とは少しずつ変わってきています。そのために、昔からそこにすんでいた生きものは、だんだんと数を減らしています。しかし、奥山や田んぼの残る本市には、カエルやサンショウウオ、猛きん類などの全国的に少なくなった生きものが、今も多く生息しています。これらの生きものが命を育む貴重な生物多様性は、本市の誇るべき財産です。

    そこで、あきる野市では、この豊かな生物多様性を守り、未来の子ども達にずっと引き継いでいくために、生物多様性の保全の取組を進めています。

    生物多様性とは? → 「生物多様性あきる野戦略」を見るには、こちら

    条例の目的

    市内に生息・生育する希少な生きものは、このまま環境の変化にまかせておくと、やがて本市からいなくなってしまうかもしれません。そこで、本市の生物多様性の保全に向けて、これらの希少な生きものと希少な生きものが暮らしていける環境を保護し、市や市民、事業者、観光客の皆さんなどの誰もが協力していけるような仕組みを作ります。

    条例の主な内容

    • 市、市民、事業者の皆さんの役割
    • 対象となる「希少野生動植物種」「希少野生動植物種保護区域」の指定の仕組み
    • 「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」における特定の行為の禁止(罰則規定あり)
    • 外来種対策
    • 保護行為をする人への支援

      ※ 今のところ、「希少野生動植物種」及び「希少野生動植物種保護区域」のどちらも指定されていないため、皆さんの
       行為等が規制されることはありません。指定した場合は、その旨をお知らせします。

    今後の予定

    • 保護すべき生きものや場所を選定し、「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」に指定します。
    • 「希少野生動植物種」及び「希少野生動植物種保護区域」を指定した場合は、その旨をお知らせします。
    • 条例の内容をわかりやすくまとめたリーフレットを作って、広くお知らせします。

    <「希少野生動植物種」または「希少野生動植物種保護区域」を指定した後>

    • 条例で禁止される行為を行った人に対し、罰則規定がかかります。
    • 条例に示す行為等の許可を得たい人は、環境政策課環境政策係までご連絡ください。

    条例

    ※ 生物多様性保全条例リーフレット(概要版)は、平成30年1月1日より市内の図書館で配布します。

    お問い合わせ

    あきる野市役所環境農林部環境政策課

    電話: 環境政策係 内線2811、2812/環境の森推進係 内線2813、2814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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