解体工事等を実施される皆さんへ(元請業者・自主施工の方へ)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7980
解体工事等を実施される皆さんへ(元請業者・自主施工者の方へ)
建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(解体等工事)を行うときは、石綿(アスベスト)の有無を事前に調査し、その結果を「石綿事前調査結果報告システム」により報告する必要があります。
また、 「大気汚染防止法」及び「環境確保条例」では、石綿の飛散を防止するため、特定建設材料が使用されている建築物または、工作物の解体、改造、補修作業を行う場合は、別途届出及び作業基準の遵守が必要となります。
特定建設材料とは
- 吹付け石綿または、石綿を含有している断熱材、保温材、耐火被覆材のこと。
石綿事前調査システムについて
一定規模以上の建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(解体等工事)を行うときは、石綿(アスベスト)の有無に関わらす、事前調査結果を報告する必要があります。
石綿事前調査結果報告システム(環境省外部リンク)
事前調査結果の発注者への説明
事前調査の結果は、作業開始前(特定建設材料が使用されている場合は作業開始の14日前まで)に書面により、元請業者から発注者に説明する必要があります。説明書面は工事終了後3年間保存してください。
事前調査結果の写しの備え置き
事前調査の記録の写しを、除去等の作業を実施している作業現場に常に備え置かなければなりません。
事前調査結果の掲示
事前調査結果の記録の保管
大気汚染防止法及び環境確保条例による届出
工事の対象・規模 | 届出窓口 |
---|---|
延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 | あきる野市生活環境課生活環境係 |
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物 全ての工作物 | 東京都環境局多摩環境事務所環境改善課 |
届出対象は、工事の内容により以下のとおりです。
工事の内容 | 大気汚染防止法 | 環境確保条例 |
---|---|---|
吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上 | ○ | ○ |
吹付け石綿の使用面積が15平方メートル未満 | ○ | ― |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の 延べ面積または工作物の築造面積が500平方メートル以上 | ○ | ○ |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の 延べ面積または工作物の築造面積が500平方メートル未満 | ○ | ― |
除去等作業における石綿飛散防止対策について
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
例) 作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化など
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省外部リンク)
お問い合わせ
電話: 生活環境係 内線2515
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます