寡婦年金
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寡婦年金
夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
※寡婦年金を受給できる方が死亡一時金も受給できるときは、いずれか一方の選択になります。
年金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
受給資格要件
夫の要件(死亡時)
- 第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)を満たしていること
- 老齢基礎年金および障害基礎年金を一度も受けていないこと
妻の要件(夫の死亡時)
- 死亡した夫に生計を維持されていたこと
- 婚姻関係が10年以上継続していること
- 65歳未満(妻自身の老齢基礎年金受給前)であること
支給期間
夫の死亡月の翌月(死亡月に妻が60歳未満の場合は、妻が60歳に達した月の翌月)から、妻が次に該当する月まで受けられます。
- 65歳に達した月
- 死亡した月
- 婚姻・直系血族または直系姻族以外の養子となった月
- 老齢基礎年金を繰上げ請求して受給権が発生した月
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
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