死亡一時金
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死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間が3年以上ある方が死亡した場合、遺族が受けることができます。
※死亡一時金を受給できる方が寡婦年金も受給できるときは、いずれか一方の選択になります。
死亡一時金の支給額
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められています。
保険料を納めた月数 | 支給額 |
---|---|
36月以上、180月未満 | 120,000円 |
180月以上、240月未満 | 145,000円 |
240月以上、300月未満 | 170,000円 |
300月以上、360月未満 | 220,000円 |
360月以上、420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
- 付加保険料を3年(36月)以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。
受給資格要件
死亡日の属する月の前月において、次の期間の合計が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数
遺族の要件
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた人です。
受給の順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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青梅年金事務所
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