ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    死亡一時金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7915

    死亡一時金

    第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間が3年以上ある方が死亡した場合、遺族が受けることができます。

    ※死亡一時金を受給できる方が寡婦年金も受給できるときは、いずれか一方の選択になります。

    死亡一時金の支給額

    死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められています。

    死亡一時金の支給額
    保険料を納めた月数支給額

    36月以上、180月未満

    120,000円
    180月以上、240月未満145,000円
    240月以上、300月未満170,000円
    300月以上、360月未満220,000円
    360月以上、420月未満270,000円
    420月以上320,000円
    • 付加保険料を3年(36月)以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。

    受給資格要件

    死亡日の属する月の前月において、次の期間の合計が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。

    • 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数
    • 保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数
    • 保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数
    • 保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数

    遺族の要件

    死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた人です。

    受給の順位は次のとおりです。

    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425
    青梅年金事務所
    電話:0428-30-3410

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます