特別障害給付金
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特別障害給付金とは
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に「特別障害給付金制度」が創設されました。
これに伴い、国民年金が任意加入とされていた時期に加入せず障がいを負ったため、障害基礎年金などを受給することができない方について、特別障害給付金が請求できるようになりました。
対象者
- 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者
- 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象であった学生
これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいの状態に該当する方。ただし65歳に達する日の前日までに該当された方に限られます。
令和6年度の支給額
- 障害基礎年金1級相当に該当する方は、月額55,350円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方は、月額44,280円
支給額は物価変動に応じて毎年改定されます。
本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によって、支給額の全額または半額が制限される場合があります。
請求手続き
請求手続きは、市役所保険年金課年金係です。
なお、審査・認定・支給に関する事務は、日本年金機構が行います。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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