幼稚園等について
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市内幼稚園等一覧
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
(学)秋川学園秋川幼稚園 秋川幼稚園 | 山田951 | 596-0630 | 45人 |
(学)秋川文化学園 秋川文化幼稚園 | 引田388 | 558-5773 | 260人 |
幼稚園類似の幼児施設 ころりん村幼児園 | 菅生1250 | 559-4522 | 105人 |

幼稚園・幼稚園類似の幼児施設の保護者への補助について
幼稚園・幼稚園類似の幼児施設へ通園させているあきる野市民の方に、保育料及びその他納付金の一部を補助しています。
令和5年10月1日から、満3歳児(第2子以降)で、市が保育の必要性があると確認した児童の保護者に預かり保育料の一部を補助します。

補助金の概要
・名称・・・保護者負担軽減費補助金
・対象経費・・・保育料及びその他納付金、預かり保育料
・交付時期・・・前期分(4月~9月)を11月中旬に、後期分(10月~3月)を5月上旬に指定の口座に振り込みます。

補助金対象施設
幼稚園 | 〇 |
認定こども園(1号認定のみ) | 〇 |
幼稚園類似の幼児施設 | 〇※ |
幼稚園 | 〇 |
認定こども園(1号認定のみ) | 〇 |
幼稚園類似の幼児施設 | ✕※ |
※幼稚園類似の幼児施設の保護者・・・令和3年度から施設の要件が変わり、新たな要件を満たすと認められた施設に通う幼児の保護者は、補助上限額が一律20,000円となります。また、施設等利用給付認定(保育料無償化の認定)を受けている方は、補助対象外となります。
※預かり保育料の補助について、幼稚園類似の幼児施設の保護者は補助対象外となります。
※市内に住所があり、市外の幼稚園等へ通う児童がいる方は、補助対象となる場合がありますので、保育課に問い合わせてください。

支給対象
・保育料及びその他納付金・・・あきる野市に住民登録をしている児童で、満3歳以上の入園児の保護者
・預かり保育料・・・あきる野市に住民登録をしている満3歳児(第2子以降※)で、市が保育の必要性があると確認した児童の保護者
※第2子以降とは、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する児童をいいます。

申請書類

保育料及びその他納付金
あきる野市私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付申請書

預かり保育料
要件 | 預かり保育の補助対象期間 | 必要書類 |
---|---|---|
就労 | 週3日以上かつ1日4時間以上(最低基準)で、継続的に労働している期間 | 勤務証明書(記入から3か月以内のもの) |
妊娠・出産 | 出産予定月の前後2か月を含む、合計5か月間の期間限定 | 母子手帳の表紙と分娩予定日記載のページの写し |
疾病・負傷 | 入院、療養を要さなくなった月の末日まで
| 診断書(市様式のもの) |
介護・看護 | 介護、看護、長期入院を要さなくなった月の末日まで | 介護状況申告書、要介護認定証、スケジュール表 |
求職活動 | 補助開始月を含む3か月間 | 求職活動に関する申立書 |
就学 | 職業訓練校・大学・専門学校の修了予定月または卒業まで(通信教育、カルチャーセンターなどの学習は対象外です。) | 在学証明書または学生証の写し、時間割表の写し |
その他 | 虐待、DVなど | 必要書類は保育課にご相談ください |
上記の要件に該当し、満3歳児(第2子以降)で預かり保育を利用する場合は補助対象となりますので、補助金交付申請書のほかに必要書類を提出してください。
預かり保育を利用しない場合は、補助金交付申請書のみ提出してください。

申請方法
幼稚園を通して申請書を配布しますので、園へ提出してください。

補助額の決定方法

保育料及びその他納付金
補助金額は、当該年度の市(区・町・村)民税の所得割額により6つの世帯区分に分けられます。所得割額は原則として児童の父母の合算額ですが、父母以外に当該園児を税法上の扶養としている方がいれば、その方の所得割額も合算されます。
市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除の適用前の額とします。

預かり保育料について
区分 | 預かり保育料 |
---|---|
毎年4月1日以降に満3歳児に達する第2子以降の児童 | 補助単価(日額)450円 |
保護者が負担した預かり保育料と、実際に利用した日数×450円を比較して低い方が補助金額になります。
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