建築基準法第42条第2項の規定による道路後退(セットバック)について
[2015年3月24日]
[2015年3月24日]
市内には、幅員4メートル未満で建築基準法第42条第2項(みなし道路)に指定されている狭い道路がたくさんあります。これらの狭い道路は、車の通行や清掃作業、住宅密集地での火災の消火活動などに支障をきたす恐れがあります。
建築基準法では、これらの狭い道路に面する土地で家の建築や増改築、ブロック塀等の設置を行う場合には、4メートル以上に拡幅されるように、2項道路の中心から2mの道路後退(セットバック)が義務付けられています。
市では、後退部分を公衆用道路として使用することに承諾し、後退用地の無償使用承諾書等の必要書類を提出することで、後退部分の舗装及び固定資産税の減免措置を行っています。
後退用地の無償使用承諾書が提出された後、以下の内容を現地で確認し、適合している場合に舗装を行います。なお、舗装工事は四半期毎にまとめて工事発注するため、舗装までに数か月かかる場合があります。また、舗装工事は1度のみ行い、舗装箇所が傷んだ後の再舗装等は行いません。
後退用地が、一般の公衆の用に供する道路形態として確認されると、固定資産税及び都市計画税(市街化区域のみ)を減免します。なお、減免後に道路としての使用ができない状況になった場合には、税の減免を取り消す場合がございます。
税に関する事項については、課税課土地資産税係にお問い合わせください。
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1) 後退用地の無償使用承諾書 | 1部 |
(2) 同意書(申請者と土地所有者が異なる場合) | 1部 |
(3) 固定資産税(都市計画税)非課税申告書 | 1部 |
(4) 案内図 | 1部 |
(5) 配置図 | 1部 |
(6) 公図写し | 1部 |
(7) 後退用地部分の求積図 | 1部 |
※各種様式は、下記よりダウンロードしてお使いいただけます。