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建築基準法第42条第2項の規定による道路後退(セットバック)について

[2015年3月24日]

市内には、幅員4メートル未満で建築基準法第42条第2項(みなし道路)に指定されている狭い道路がたくさんあります。これらの狭い道路は、車の通行や清掃作業、住宅密集地での火災の消火活動などに支障をきたす恐れがあります。

建築基準法では、これらの狭い道路に面する土地で家の建築や増改築、ブロック塀等の設置を行う場合には、4メートル以上に拡幅されるように、2項道路の中心から2mの道路後退(セットバック)が義務付けられています。

市では、後退部分を公衆用道路として使用することに承諾し、後退用地の無償使用承諾書等の必要書類を提出することで、後退部分の舗装及び固定資産税の減免措置を行っています。

舗装整備について

後退用地の無償使用承諾書が提出された後、以下の内容を現地で確認し、適合している場合に舗装を行います。なお、舗装工事は四半期毎にまとめて工事発注するため、舗装までに数か月かかる場合があります。また、舗装工事は1度のみ行い、舗装箇所が傷んだ後の再舗装等は行いません。

道路後退箇所の確認事項

「後退用地の無償使用承諾書」による後退部分の舗装を希望する場合には、以下の事項に留意をしてください。

  1.  道路境界及びみなし道路の境界線を明確にしてください(杭、鋲等の設置等)。
  2.  建築物、工作物等が後退部分にある場合には、撤去してください。また、公共汚水桝、雨水浸透施設、水道メーター等も後退部分から宅地側に移設してください。
  3.  草木が繁茂している場合は、舗装時期の前に草刈り、樹木の撤去をしてください。
  4.  新規に塀、門等を設置する場合は、後退区域内に入らないように施工をしてください。

次のような場合には舗装ができないことがありますので、ご注意ください。

  1.  上記の事項に反する場合。
  2.  道路後退幅が不足している箇所がある場合。
  3.  植木鉢、ごみ箱、その他個人の所有物が後退区域内に置いてある場合。
  4.  道路と後退部分に段差がある場合。
  5.  後退部分の土地所有者が申請者以外の場合で、土地所有者から同意が得られない場合(土地所有者が複数いる場合は全員の同意が必要)。
  6.  建築基準法第42条第2項道路のうち、元道(後退部分以外)が未舗装の場合。

本申請では以下の施工はできません。

  1. 構造物等の設置、移設(L型側溝、擁壁、境界石、雨水処理施設、上下水道施設等)。
  2. 大きい段差の解消。
  3. 道路境界の確定(境界杭、鋲の設置含む)。

関連事項のお問い合わせ先

  1. あきる野市は特定行政庁でないため、建築確認申請前の道路後退の事前協議は行っておりません。道路後退の下がり方については、東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第三課へお問い合わせください。
  2. 市道に関しては、以下の担当課にお問い合わせください。 
     市道の幅員について : 管理課 管理係
     市道の境界について : 管理課 境界・地籍調査係
     後退部分を市に寄付する場合 : 管理課 管理係

税の措置について

後退用地が、一般の公衆の用に供する道路形態として確認されると、固定資産税及び都市計画税(市街化区域のみ)を減免します。なお、減免後に道路としての使用ができない状況になった場合には、税の減免を取り消す場合がございます。

税に関する事項については、課税課土地資産税係にお問い合わせください。

手続き等について

次の書類をあきる野市に提出してください。
 必要書類  必要部数
 (1) 後退用地の無償使用承諾書 1部 
 (2) 同意書(申請者と土地所有者が異なる場合) 1部 
 (3) 固定資産税(都市計画税)非課税申告書 1部 
 (4) 案内図 1部 
 (5) 配置図 1部 
 (6) 公図写し 1部 
 (7) 後退用地部分の求積図 1部 

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お問い合わせ

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 指導係 内線2713

建築基準法第42条第2項の規定による道路後退(セットバック)についてへの別ルート

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