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あきる野市ハザードマップ(土砂災害・水害)について(令和3年9月改定)

[2021年9月10日]

あきる野市ハザードマップ(土砂災害・水害)が新しくなりました

あきる野市ハザードマップ(土砂災害・水害)は、市内を東秋留、西秋留、多西、増戸、五日市、戸倉、小宮の7つの地域に区分けし、急傾斜地崩壊等の土砂災害の発生の恐れがある地区及び水害の発生の恐れがある地区を地図化したもので、被害の範囲や程度、避難所等の情報を地図上で確認できます。

ハザードマップを利用することにより、災害発生時に迅速・的確に避難を行うことができ、二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減に有効なのでご利用ください。

令和3年10月から市内の全世帯に配布する予定です。

※画像をクリックするとハザードマップのPDFファイルを閲覧できます。

 

東秋留地区

西秋留地区

多西地区

増戸地区

五日市地区

戸倉地区

小宮地区

啓発面

土砂災害・水害に備えるため

近年、集中豪雨や台風等で洪水や土砂災害が全国で多発しています。

いざというとき、落ち着いて行動できるよう、日頃から自宅周辺の土砂災害警戒区域や浸水想定区域等の危険箇所や避難行動について確認しておきましょう。

指定緊急避難場所及び指定避難所について

お住まいの地区の指定緊急避難所等を確認しておいてください。また、避難する際に住民の皆さんが注意すべき危険箇所がないか避難経路について、日頃から地域で安全な方法を考えておいてください。

指定緊急避難場所及び指定避難所の一覧は、こちらをクリックしてご覧ください。(別ウインドウで開く)

 

指定緊急避難場所

災害が発生し、または発生するおそれがある場合、緊急的にその危険から逃れるための施設または場所。

ア 災害発生時に、速やかに開放されること。
イ 安全な構造であること。
ウ 周辺に危険をおよぼすおそれのある物がないこと。

指定避難所

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させるための施設。 

ア 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模であること。
イ 速やかに被災者を受入れ、生活関連物資を配布することが可能な構造、設備を有すること。
ウ 災害による影響が比較的少ない場所であること。
エ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所であること。

※災害の規模、被害の状況により、指定緊急避難場所及び指定避難所以外にも町内会館・自治会館やその他の公共施設等を避難場所として開設する場合もあります。

※指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができます。

避難情報の段階

避難情報の段階
 種類発令時の状況 

高齢者等避難

「災害のおそれあり」

大雨警報、土砂災害警戒情報が発表されたとき 

 避難指示

「災害のおそれ高い」

大雨警報、土砂災害警戒情報が発令され、さらに降雨が継続する見込みであるときなど 

緊急安全確保

土砂災害等の災害が発生又は切迫しているときなど

避難指示等の伝達方法

市では、集中豪雨や台風などで被害が予想されるとき、必要に応じて避難指示等を発令し、避難所を開設します。避難指示等や避難所の開設情報は、防災行政無線、あきる野市メール配信サービス、緊急速報メール、市広報車、消防団による広報、自主防災組織による伝達、市ホームページなどにより住民の皆さんへお知らせします。特に、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等にお住まいの方は、正確な情報を入手し、いつでも避難できるよう準備してください。また、危険を感じたら市の避難情報を待つことなく、自主的に避難してください。


避難行動とは

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身体を守るための行動」で、次の行動が避難行動となります。

  • 指定緊急避難場所などへの移動(立退き避難)
  • 安全な親戚・知人宅等の自主的な避難先への移動(立退き避難)
  • 安全な建物内の上階への移動や上層階に留まる(屋内安全確保)
  • 災害が既に発生・切迫している状況において、身の安全確保のために高い場所に移動したり、近隣の高く堅牢な建物等への緊急的な移動(緊急安全確保)

 

立ち退き避難が必要となる災害の事象

家屋にとどまることによって「命を脅かす危険性」がある場合には「立ち退き避難」が必要です。

立ち退き避難が必要となる災害の事象
 災害種別立ち退き避難が必要な事象 立ち退き避難の行動 
 土砂災害

・斜面の崩壊のおそれがある場合

・土石流の発生または発生するおそれがある場合

・地すべりの発生または発生するおそれがある場合

・指定緊急避難場所などへの移動

・土砂災害警戒区域外の安全な親戚や知人宅へ移動

 水害

・家屋の流失のおそれがある場合

・自宅の最上階まで浸水するおそれがある場合

・長時間の浸水が予想される場合

・指定緊急避難場所などへの移動

・浸水想定区域外の安全な親戚や知人宅へ移動

屋内安全確保が可能な事象

原則として立退き避難が必要ですが、次の場合には「屋内安全確保」も可能です。
屋内安全確保が可能な事象
災害種別 屋内安全確保が可能な事象 屋内安全確保の行動 
 水害

・浸水想定が浅い地域で、家屋の流失のおそれがない場合

・浸水する深さよりも高いところにおり、水や食料などの備えが十分あり、水が引くまでその場に留まることができる場合

・屋内の高いところへ移動

・高層階に留まる

緊急安全確保をとる事象

急激に災害が切迫し、発生した際に自宅や施設等で直ちに身の安全を確保する行動として「緊急安全確保」が必要です。

緊急安全確保をとる事象
 災害種別 緊急安全確保の行動
 土砂災害

土砂災害が発生・切迫した場合には、自宅・施設等の周辺の崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急安全確保を行う。

 水害 水害及び洪水などが発生・切迫した場合には、自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の高く堅牢な建物に緊急安全確保を行う。

※既に災害が起きているような状況では、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らないので、早めに避難行動をしましょう。


土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域等について

土砂災害警戒区域について

土砂災害とは、山やがけが崩れたり、崩れた土砂が雨水や川の水と混じって流れてきたりすることによって人命が奪われたり、建物を押しつぶしたりする災害のことです。大雨、地震、火山の噴火などがきっかけで発生します。土砂災害は、大きく「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」の3つに分類することができます。

東京都では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から都民の命を守るため、土砂災害防止法に基づき、「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」を指定しています。


土砂災害警戒区域等について、詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。(東京都建設局ホームページ) 

 

洪水浸水想定区域等について

国土交通省及び東京都では、洪水予報河川及び水位周知河川に指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水害による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を洪水浸水想定区域図として公表しています。


多摩川の洪水浸水想定区域図について、詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。(京浜河川事務所ホームページ)

秋川及び平井川流域の浸水予想区域図について、詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。(東京都建設局ホームページ)

宅地建物取引業者の方へ(水害ハザードマップの作成状況)

水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況

水防法第15条第3項に基づくあきる野市のハザードマップ作成状況は次のとおりです。(令和3年9月作成)
水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況
 種別作成状況  作成基準 浸水種別
 洪水 有

 1.多摩川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)…平成28年5月作成

 2.秋川及び平井川流域浸水予想区域図(想定最大規模)…令和2年8月作成

 1.外水

 2.外水、内水(注1)

 雨水出水(内水) 無  
 高潮 無  
(注1)秋川及び平井川流域浸水予想区域図に含まれている内水氾濫による浸水想定は、水防法第14条の2の雨水出水浸水想定区域ではありませんので、水防法上の雨水出水(内水)ハザードマップには該当しませんが、内水氾濫のリスクを反映しています。

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お問い合わせ

あきる野市役所 総務部 地域防災課
電話: 防災係 内線2343、2344

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電話: 042-558-1111(代表)  法人番号:1000020132284
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