あきる野市消防団の概要
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あきる野市消防団の概要
団本部
団長
∟副団長
∟本部員
第1分団
- 第1部 ポンプ車
- 第2部 ポンプ車
- 第3部 ポンプ車
第2分団
- 第1部 ポンプ車
- 第2部 ポンプ車
- 第3部 ポンプ車
第3分団
- 第1部 ポンプ車
- 第2部 ポンプ車
第4分団
- 本部 ポンプ車
- 第1部 ポンプ車
- 第2部 積載車
- 第3部 積載車
- 第4部 積載車
- 第5部 積載車
第5分団
- 本部 ポンプ車
- 第1部 積載車
- 第2部 積載車
- 第3部 積載車
- 第4部 積載車
- 第5部 積載車
- 第6部 積載車
第6分団
- 本部 ポンプ車
第7分団
- 本部 ポンプ車
【配備車両】
指揮車 2台
- 本庁舎配備 1台
- 五日市出張所配備 1台
消防ポンプ自動車 13台
- 第1分団 3台
- 第2分団 3台
- 第3分団 2台
- 第4分団 2台
- 第5分団 1台
- 第6分団 1台
- 第7分団 1台
小型動力ポンプ付積載車 10台
- 第4分団 4台
- 第5分団 6台
合計 25台
消防相互応援協定書
平成17年7月1日締結
(目的)
- 第1条 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村(以下「関係市町村」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定により、消防団の相互応援を行い災害の防止、鎮圧及び被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条 前条の災害とは、火災・震災・その他(災害に伴う山間地域の孤立化を含む。)応援を要する非常災害とする。
- 2 この協定は、前項の災害についてこれを適用する。
(応援の要請)
- 第3条 関係市町村の一つの市町村内に、前条の災害が発生し、当該市町村の消防力をもってしては、これを災害防止することが困難であるとき、又はその恐れがあるときは、その他の関係市町村に対し、応援を要請するものとする。
- 2 前項の応援の要請を受けた関係市町村は、速やかにその要請に応じて必要な措置を講じ、これを応援するものとする。
(要請を行う者等)
- 第4条 前条の応援の要請を行う者は、当該市町村長又はその委任を受けた消防団長とし、これを受ける者もまた同様とする。
- 2 前項の要請は、口頭(電話及び伝令等)をもって、直接に又は所轄消防署を通じてこれをすることができるものとする。
- 3 第1項の消防団長が、応援の要請及びその応援を行う場合、同項の要請をしたとき及び応援を受けたときは、速やかに関係市町村長にこれを報告しなければならない。
(応援が行われた場合の消防団の指揮権)
- 第5条 第2条から前条までの規定により、関係市町村間に応援が行われた場合、消防団の指揮は当該災害発生地の市町村の消防団長がその指揮を行うものとする。
- 2 応援を行う市町村の消防団長が、消防法又はその他の関係法令の規定により認められる処分の執行についても、前項の指揮によりこれを行うものとする。
(応援相互市町村の経費)
- 第6条 この協定によって応援を求め、又は応援をした関係市町村の消防団の当該災害の防止、鎮圧のために要した経費の負担はそれぞれの市町村の負担とする。
- 2 前項の区分によることが、著しく負担の均衡を欠き、協定の存立に不適当な場合においては、前項の規定にかかわらず、当該関係市町村長が協議してこれを定めるものとする。
(この協定実施に必要な措置)
- 第7条 この協定の実施について、関係市町村長又はこの委任を受けた消防団長は、それぞれの市町村の消防団に、この協定の目的及び運用について、充分徹底を図り、又は必要な措置を講じ、その目的を達成するよう努めるものとする。
(その他)
- 第8条 この協定の実施に関し、協定の改正、その他、この協定に定めのない事項について必要が生じたときは、関係市町村長が協議してこれを定める。
附 則
- この協定は、平成17年7月1日から効力を生じる。
- 平成9年3月12日付けで、あきる野市長、日の出町長及び檜原村長が締結した消防相互応援協定は、この協定施行日前日をもって廃止する。
- この協定の締結を証するため、市町村長記名押印の上、各自それぞれ1通を保有する。
附 則
この協定は、平成19年9月1日から施行する。