平成22年度から適用される住民税の主な改正点
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上場株式等の配当所得について総合課税と分離課税の選択が可能になりました。
平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得がある場合、「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選択できるようになりました。
「申告分離課税」を選択した場合、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失もしくはその繰越損失との損益通算ができるようになります。
なお、複数の上場株式等の配当所得を申告する場合は、その申告する配当所得の全額について「総合課税」か「申告分離課税」かを、統一する必要があります。
・制度の詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
国税庁のホームページ
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)(別ウインドウで開く)
No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度(別ウインドウで開く)
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い(別ウインドウで開く)
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(別ウインドウで開く)
寄附金控除対象の団体が増えました。
あきる野市では、平成21年度から市民税の控除対象となる寄附金を条例で指定し、市民税所得割からの控除の適用を行っていましたが、平成22年度以降、東京都においても、条例で指定した社会福祉法人や学校法人など公益活動を行う団体に対した寄附金について、都民税所得割からの控除が適用されるようになりました。
※ 寄附金額が年間5,000円以下の場合は税額控除の対象とはなりません。また所得の30%を超える場合は、所得の30%が限度となります。
☆ 控除額の計算方法については、総務省の関連ページ(PDF)をご参照ください。
・制度の詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
新たな住宅借入金等特別税額控除が創設されました。
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合、翌年度分の個人住民税から控除されるようになります。
住宅借入金等特別税額控除の詳しくは、こちらをご参照ください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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