埋蔵文化財発掘の届出
[2023年2月2日]
[2023年2月2日]
☆埋蔵文化財包蔵地に関するお問い合わせ方法について
住宅地図などの案内図をお手元にご用意のうえお問い合わせください。
窓口での確認をご希望の方は、五日市郷土館(8時30分~17時15分、休館日:月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日、12月29日~1月3日)までお越しください。
なお、ご来館に当たっては、五日市郷土館のページ(別ウインドウで開く)をご確認の上ご利用ください。
ウェブでのご確認をご希望の方は、東京都教育委員会ホームページ掲載の「東京都遺跡地図情報」で検索をしてください。
※ご不明点がございましたら、生涯学習推進課文化財係(五日市郷土館内)まで問い合わせてください。
●埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡などの「遺構」のことをいいます。また、この遺物や遺構が埋まっているところを「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。
あきる野市には多くの遺跡が存在しており、発掘調査や表面採集等の結果をもとに東京都により119ケ所(平成30年6月現在)の遺跡が周知されています。埋蔵文化財は国民の共有財産であり、貴重な文化的遺産であるため、文化財保護法で保存・保護のための諸手続きが定められています。
●埋蔵文化財の取扱いの流れ
埋蔵文化財は、本来そのまま地中で保存されることが望ましいのですが、住宅建設・土木工事等で埋蔵文化財に影響をおよぼす可能性のある時は、文化財保護法に基づいた対応が必要になります。
基本的な流れは、「埋蔵文化財の取扱いフローチャート」を参照してください。
●「埋蔵文化財発掘の届出」の提出
遺跡内において、住宅建設などの工事を実施する場合は、文化財保護法第93条に基づく届出を工事着工の60日前までに提出する必要があります。提出していただく書類は、下記のとおりです。記入にあたっては、各書類の様式を打ち出して記入例を参照してご記入ください。
また、地盤改良工事を行う予定がある場合は、届出の際に必ずお申し出ください。
☆住宅建設・土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地かを確認するためには、東京都教育委員会ホームページ掲載の「東京都遺跡地図情報」でも検索できます。なお、ご不明な点がございましたら、あきる野市教育委員会生涯学習推進課文化財係へご確認をお願いいたします。
届出には定まった様式があり、市教育委員会生涯学習推進課文化財係(五日市郷土館)で配布しています。また、このホームページ上からも様式をダウンロードすることができますので、ご利用ください。
<各様式記入例をクリックしてご覧ください>
埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について(東京都教育委員会教育長あて)
※東京都教育委員会教育長あて
発掘調査に関する土地所有者の承諾書(東京都教育委員会教育長あて)
※東京都教育委員会教育長あて
届出者が当該地の土地所有者でない場合の土地所有者の承諾書(東京都教育委員会教育長あて) (※土地所有者が届出者であれば提出の必要はありません。)
※東京都教育委員会教育長あて 土地所有者が届出者であれば提出の必要はありません。
埋蔵文化財発掘の届出について(あきる野市教育委員会教育長あて)
※あきる野市教育委員会教育長あて
発掘調査に関する土地所有者の承諾書(あきる野市教育委員会教育長あて)
※あきる野市教育委員会教育長あて
<各様式をクリックしてご覧ください>
埋蔵文化財の取扱いフローチャート
<各様式をクリックしてご覧ください>
埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について(東京都教育委員会教育長あて)
発掘調査に関する土地所有者の承諾書(東京都教育委員会教育長あて)
届出者が当該地の土地所有者でない場合の土地所有者の承諾書(東京都教育委員会教育長あて) (※土地所有者が届出者であれば提出の必要はありません。)
埋蔵文化財発掘の届出について(あきる野市教育委員会教育長あて)
発掘調査に関する土地所有者の承諾書(あきる野市教育委員会教育長あて)