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あしあと

    合併処理浄化槽設置事業補助金のお知らせ

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:209

    合併処理浄化槽設置事業補助金について

     あきる野市では、公共下水道が整備されない地域において、新たに設置する、現在の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更する場合などの合併処理浄化槽設置に対して、費用の一部を補助しています。
    また、単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に変更する際の単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去及び配管工事に対して、所定の金額を上乗せして補助します。

     補助金の利用を希望される方は、工事着工前に必ず申請をしてください。申請前に着工した場合は補助金の対象になりませんので、ご注意ください。また、この補助事業は、予算の範囲内で実施されますので、予算執行の状況により、年度途中で事業が終了することがあります。申請される方は、事前に担当課まで問い合わせてください。

    補助対象地域

    下水道法事業計画に定める予定処理区域以外の地域

    対象となる建物

    居住用の建物または、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住用として使用している建物)
    これらの建物に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する場合

    対象となる方

    対象となる建物に、自ら居住している方

    補助対象浄化槽

    窒素またはリン除去高度処理型、国の認定を受けたもの

    処理水の放流基準

    BOD(生物化学的酸素要求量)
    20mg/L以下及びBOD除去率が90%以上
    T-N(総窒素量)
    20mg/L以下

    処理水の放流先

    以下に処理水を放流するときは、放流承認の許可が必要です。
    河川、都道側溝、市道側溝、私道側溝(地権者の承諾書が別に必要)

    地下浸透方式

    放流先がない場合、許可を得れば地下浸透ができます。
    ただし、浄化槽に付加消毒装置及び浸透ますなどの追加設備が必要です。
    BOD、T-N基準 10mg/L以下
    地下浸透をしようとするときは、東京都と事前に協議を行い、事前協議書の交付を受けてください。

    処理対象人員算定基準

    建築物の用途別によるし尿処理対象人員算定基準準用(JIS A 3302)
    規模の基準人槽
     130平方メートル≧延床面積5人槽 
     130平方メートル<延床面積 7人槽
    2世帯・大家族住宅 10人槽

    ※なお、住宅の使用状況により、この算定方法が明らかに実状に添わないと考えられる場合は、多摩建築指導事務所 建築指導第三課にご相談ください。


     

    補助金額

    処理水を放流する場合(限度額)
     人槽補助金額 

    5人槽

    360,000円

    6~7人槽

    462,000円

    8~10人槽585,000円
    11~20人槽1,092,000円
    21~30人槽1,860,000円
    31~50人槽2,496,000円
    既存単独処理浄化槽撤去費補助金120,000円
    既存くみ取り槽撤去費補助金90,000円
    宅内配管工事費300,000円
    処理水を地下浸透させる場合(限度額)
     人槽補助金額 

     5人槽

     474,000円
     6~7人槽 570,000円
     8~10人槽 723,000円
       既存単独処理浄化槽撤去費補助金 120,000円
    既存くみ取り撤去費補助金90,000円
    宅内配管工事費300,000円

    補助金の手続きの流れ

    1. 浄化槽設置の届出(多摩環境事務所)
    2. 補助金交付申請書の提出
    3. 浄化槽の設置前確認
    4. 補助金交付決定
    5. 浄化槽設置の工事開始(2月末までに工事完了)
    6. 実績報告書の提出
    7. 浄化槽設置完了確認
    8. 交付確定
    9. 補助金交付

    申込方法

    合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、必要書類を添付した上で、あきる野市役所内 管理課浄化槽係に持参してください。詳しくは、「あきる野市合併処理浄化槽設置事業補助金交付制度について」をご参照ください。

    浄化槽を使用される方の3つの責任について

    あきる野市では、補助金を申請される際、生活排水により河川や水路等の公共水域が汚染されるのを防止するため、浄化槽法の遵守及び適正な管理をする旨の誓約書を提出して頂いています。なお、設置が完了した後でも、法定検査未受検などの法令等の違反があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。あきる野市の良好な水環境を守るため、ご理解ご協力をお願いします。

    浄化槽法で定められている「浄化槽の設置者が行わなければならない3つの法的義務」は次のとおりです。

    1.保守点検

    保守点検は、浄化槽内の装置が正しく働いているかを点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行うための検査です。20人槽以下の浄化槽では、4か月に1回以上の保守点検が必要です。

    ※保守点検業者等について(東京都環境局ホームページ)

    2.清掃

    汚水処理の過程で生じた汚泥や異物を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類の洗浄等を行います。年1回以上の実施が義務付けられています。

    ※清掃許可業者、清掃料金について(別ウインドウで開く)

    3.法定検査

    日頃の保守点検や清掃の状況により浄化槽からの放流水が周辺環境を汚していないかを確認するための検査で、次の2種類があります。

    (1)設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始3か月が経過してから5か月以内に行います。

    (2)定期検査(浄化槽法第11条):(1)の検査受検後、年1回行います。

    <指定検査機関> 公益財団法人 東京都環境公社多摩分室(042-595-7982)

    ※指定検査機関、法定検査受検料等について(東京都環境局ホームページ)

     

    お問い合わせ

    あきる野市役所都市整備部生活排水対策課

    電話: 代表042-558-1111 内線2751、2752、2753、2754

    ファクス: 042-558-1179

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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