浄化槽の清掃
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浄化槽法により、清掃が義務付けられています。なお、清掃を依頼するときは、市の許可を受けた下記の業者にご連絡ください。また、清掃料金は、機種や容量によって異なります。
浄化槽清掃許可業者
業者名 | 作業区域 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)スイーピングサービス | 秋川地区全域 | (042)597-6112 |
(株)五日市清掃 | 五日市地区全域 | (042)596-0517 |
- 作業区域により業者が異なります。
- 日程に余裕を持って申し込みをお願いします。
浄化槽清掃料金の軽減
下水道が整備されていない、または下水道供用開始されてから1年を経過していない地域で市内に住民登録のあるご家庭には清掃料金の一部を補助(年1回)しています。
補助対象となるご家庭には、清掃業者が補助額を差し引いた残りの額を請求しますので、その金額をお支払いください。
補助対象となるご家庭には、清掃業者が補助額を差し引いた残りの額を請求しますので、その金額をお支払いください。
東京都からのお知らせ

浄化槽は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に必要な施設です。しかし適切な維持管理を行わなければ十分に機能を発揮できません。
浄化槽法では、浄化槽を使用する方が行うべき3つの義務を定めていますので、確実に実施してください。
(1)保守点検(浄化槽法第10条)
浄化槽管理者自らが行なうか、または都に登録した専門業者が実施する定期的な点検作業
(2)清掃(浄化槽法第10条)
市町村の許可を受けた業者が実施する浄化槽の清掃作業
(3)法定検査(浄化槽法第11条)
知事が指定した機関が実施する、(2)と(3)の状況等を客観的に判断する検査
※浄化槽の管理者(所有者)に変更があった場合や、浄化槽を廃止した場合は、30日以内に届出をお願いします。
問い合わせ先 東京都多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽係 042-528-2692
お問い合わせ
あきる野市役所都市整備部生活排水対策課
電話: 代表042-558-1111 内線2751、2752、2753、2754
ファクス: 042-558-1179
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