野外焼却(野焼き)は法律・条例により禁止されています
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野外焼却は犯罪です
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は一部例外を除き、平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2」で禁止されています。また、平成14年12月1日からは、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。
さらに、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第126条」においても、 焼却行為は原則禁止とされています。
しかし、市には近隣での野外焼却によって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」等の苦情が毎年寄せられています。
家庭や事業所から出たごみ(剪定枝、雑草類含む)を、庭や空き地に穴を掘ったり、ドラム缶やブロック囲いを用いて燃やすことは犯罪です。ごみは分別して、お住まいの地区の収集日に出す等適正に処理してください。


罰則規定(廃掃法第25条第1項第15号)
法律に違反して野外焼却を行った場合、違反者は5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられます。

例外となる焼却行為
野外焼却は原則禁止されていますが、廃掃法施行令第14条により、以下の行為については例外として扱われています。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川・道路管理者が管理のために伐採した草木の焼却)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(消火訓練や消防活動のために行うもの)
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きやお焚き上げ等)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(人が利用する風呂や暖炉の加熱、バーベキュー、キャンプファイヤー等)
※タイヤ等のゴム類、プラスチック、ビニール類の焼却は例外なく禁止されています。焼却した場合は、法律違反による罰則の対象となります。

留意事項
- 風向きや時間帯、焼却前に近隣住民に知らせる等、周辺環境に最大限の配慮してください。
- 燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却する等、煙や臭いが少なくなる工夫をしてください。
- 近隣住民等から苦情があった時は、焼却行為を中止していただく場合があります。あきる野市の環境を守るため、ご理解ご協力をお願いします。

消防署への届出
野外焼却の例外行為であっても、「火災と紛らわしい行為」をする時は、消防署に届出が必要となります。
詳しくは秋川消防署(別ウインドウで開く)に問い合わせてください。
住所 | 〒190-0142 あきる野市伊奈466番地 |
---|---|
電話番号 | 電話:042-595-0119 ファクス:042-596-3324 |


野外焼却の相談窓口
野外焼却には、法律により例外行為として認められているものもありますので、その点についてはご理解をお願いします。例外扱いできないと思われる野外焼却でお困りの場合には、担当課まで問い合わせてください。
ごみの焼却について | 生活環境課生活環境係 | 042-558-1111 | 平日、午前8時30分から午後5時15分まで |
---|---|---|---|
農地での焼却について | 農林課農政係 | 042-558-1111 | 平日、午前8時30分から午後5時15分まで |
※休日や上記時間帯以外にごみ等の焼却が行われている場合は、110番通報してください。また、延焼するおそれがある場合は消防署へも通報してください。

野外焼却に関する法令(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第126条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、または廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第62条
2 条例第126条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。
一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
野外焼却チラシ

焼却炉に関する規制について
焼却炉の使用に際しては、廃棄物の焼却によるダイオキシンの発生を抑制するため、設置や使用に関する届出をすること、ダイオキシン類を測定・報告することが法令により義務付けられています。また、既存の焼却炉を含め、構造基準や排出基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。焼却炉の設置を検討されている方は、まず次の相談窓口にご相談ください。

環境確保条例に基づく届出対象および相談窓口
届出対象 | 火床面積 | 焼却能力 | 相談窓口 |
---|---|---|---|
小型焼却炉 | 0.5平方メートル未満 | 50kg/時未満 | あきる野市生活環境課 |
焼却炉 | 0.5平方メートル以上 | 50kg/時以上 | 東京都廃棄物対策課 |

焼却炉の構造基準
焼却炉の構造基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により次のように定められています。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却炉の排出基準
焼却炉の排出基準は、平成13年4月1日に施行された「環境確保条例」により次のように定められています。
区分 | ダイオキシン類の量 (ng-TEQ/㎥N) | ばいじんの量 (ng-TEQ/㎥N) |
---|---|---|
平成13年3月31日までに設置されたもの | 10 | 0.25 |
平成13年4月1日以降に設置されたもの | 5 | 0.15 |
お問い合わせ
電話: 生活環境係 内線2515
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