保存緑地と公開緑地の指定制度
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市では、緑地を保全し、緑化を推進するため、保存緑地と公開緑地の指定制度を設けています。次の指定条件を満たし、「適切な管理のもと大事にしている」「先祖代々受け継いで大切にしている」など、長期的な保存や公開にふさわしい緑地をお持ちの方で、指定を希望する方は、連絡してください。指定は、市長が必要と認め、所有者などの同意を得た後に、緑地保全審議会に意見を求め決定します。
保存緑地
緑の保全を図るため、樹林地・樹木などを保存緑地として指定する制度です。次の条件に該当するものを指定の対象とします。指定後は、樹木の枯死を防ぐための管理経費など、保存に関する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
樹林地
面積が500平方メートル以上で、健全で、樹木・樹林などの形容が美観上優れている地域
樹木
次のいずれかの条件に該当し、健全で、樹木の形容が美観上優れているもの
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの
- 高さが15メートル以上のもの
- 株立ちした樹木で3メートル以上のもの
屋敷林
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上の樹木が5本以上あるもの
※防風林など一団を形成し、美観上優れているもの
生け垣
垣根として使用されているもので、少なくとも年1回以上せん定などの管理が行われ、生け垣の長さが30メートル以上のもの
公開緑地
緑の活用を図るため、公開できる緑地として指定する制度です。次の各条件に該当するものを指定の対象とします。
- 面積が300平方メートル以上で、健全で、樹木・樹林などの形容が美観上優れている地域
- 市民が散策などで自由に利用でき、5年以上継続して開放することができる地域
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 環境政策課
電話: 環境政策係 内線2811、2812
電話: 環境政策係 内線2811、2812
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