あき地の管理は適正に
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あき地は適正に管理してください
あき地が適正に管理されないと、雑草などが繁茂し、害虫が発生したり、火災や犯罪、不法投棄の原因になり、周辺の生活環境が著しく損なわれます。
地域住民の生活環境のためにも、あき地の適正管理に努めるようお願いします。
あき地の所有者・管理者へ
雑草は梅雨の時期から成長が早くなり、10月頃まで伸び続け、衛生害虫や犯罪発生の原因となります。また、冬には伸びた雑草が枯れ、火災の発生原因となります。そのため、あき地の所有者や管理者は、定期的な雑草の刈取り(年2回程度)や、防草シートの設置など、あき地の適正管理に努めるようお願いします。
市ではあき地の所有者または管理者(営利を目的としない方)を対象に草刈機の無料貸出を行っています。利用を希望される方は問い合わせてください。
また、刈った草などを屋外で燃やす行為は禁止されています。可燃の有料ごみ袋に入れて処分してください。天日干しをするなど、乾燥させてからごみ袋に入れると、少ない枚数で処分できます。
あき地の雑草や樹木等でお困りの方へ
あき地が私有地の場合は、原則として市が強制的に伐採や命令などを行うことはできません。問題が生じた場合には、当事者間で解決していただくことになります。
まずは、その土地の所有者または居住者に直接要望を伝え、話し合いをしてください。個人的に話し合うことが難しい場合は、町内会・自治会内で問題を共有し、話し合いをすることもひとつの手段です。
所有者が対応してくれない場合や、所有者が不明な場合など、解決が困難な場合は弁護士や司法書士に相談してください。
東京弁護士会 | 03-3581-5379(第2・第4水曜日、午前10時から正午まで) |
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東京都司法書士会 | 03-3353-2700(月曜日から金曜日まで、午前10時から午後3時45分まで) 042-540-0663(水曜日・木曜日、午後5時から午後7時45分まで) |
市の法律相談(予約制・無料) 市民課市民相談窓口係 | 042-558-1216(平日、午前8時30分から午後5時15分まで) |
隣のあき地から樹木等が私有地に越境している場合
これまでの民法では土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありましたが、令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、要件に該当する場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3号より)
詳しくは越境した竹木の枝の切取りルールの変更について(別ウインドウで開く)を確認してください。
所有者の確認方法について
あき地の所有者に適正な管理をお願いするときに、所有者が分らない場合は、東京法務局西多摩支局(別ウインドウで開く)で確認することができます。(有料)
申請方法については、東京法務局西多摩支局へ問い合わせてください。
※市から土地の所有者を教えることはできません。
住所 | 〒197-0004 福生市南田園3丁目61番地3 JR青梅線「牛浜駅」(西口)から徒歩15分 |
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電話番号 | 042-551-0360(代表) |
開庁日 | 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く) |
窓口対応時間 | 午前9時から午後5時まで |
留意事項
- 土地所有者とトラブルになっている、または依頼することによってトラブルになったという場合、市が仲介や仲裁することはできません。隣地間の紛争等については、弁護士など、法律の専門家に相談してください。
お問い合わせ
電話: 生活環境係 内線2514
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