児童の父または母等が亡くなられた場合(児童に対する手当・医療費助成制度について)
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18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方、20歳未満で障がいのある児童がいる方で、児童の父または母等が亡くなられた場合に、手当の支給や医療費の助成を受けられる制度があります。
手続きに必要なものなど、詳しくは各制度のページをご覧ください。
※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。
- 児童扶養手当
- 児童育成手当(育成手当・障害手当)
- ひとり親家庭等医療費助成制度
また、児童手当の受給者や乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度の保護者が亡くなられた場合には、以下のお手続きが必要になります。

児童手当
15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育している児童手当の受給者が亡くなられた日に児童手当の受給資格が消滅します。

児童手当の新規申請
亡くなられた方に代わり児童を養育する方は、受給事由消滅の届出と、新規に児童手当の申請が必要となります。
手続きに必要なものなど、詳しくは児童手当のページをご覧ください。
※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。

未支払いの児童手当の請求(亡くなられた受給者に未支払いの手当がある場合)
亡くなられた受給者に対してまだ支払われていない手当が残っている場合は、養育されていた児童から未支払いの手当を請求していただく必要があります。
※児童扶養手当や児童育成手当の受給者が亡くなられた場合も同様です。

未支払い手当の請求手続きに必要なもの
- 当該児童名義の普通預金通帳または貯金通帳
- 当該児童のはんこ

乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度
亡くなられた方に代わり、市内に住所を有する15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育する方は、新規に乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度の申請が必要になります。
ただし、市内に住所を有する18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の子がいる方、20歳未満で障がいのある児童を養育する方は、ひとり親家庭等医療費助成制度の申請が必要になる場合があります。
※義務教育就学児医療費助成制度とひとり親医療費助成制度には、それぞれ所得制限があります。
手続きに必要なものなど、詳しくは各制度のページをご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
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