児童扶養手当
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父母の離婚等で、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。

対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。
所得制限があります。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童

支給制限
次のような場合は、手当は支給されません。
【児童の要件】児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき。
【父母の要件】婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

手当額
受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
令和7年4月分から手当額が下記のとおり変更となります。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |

所得制限
令和6年11月分から、下記のとおり所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数 | 所得額 受給者(全額支給の所得制限限度額) | 所得額 受給者(一部支給の所得制限限度額) | 所得額 (生計を同じくする扶養義務者の所得制限限度額) |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
扶養親族等の数 | 所得額 受給者(全額支給の所得制限限度額) | 所得額 受給者(一部支給の所得制限限度額) | 所得額 (生計を同じくする扶養義務者の所得制限限度額) |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
- 上記の一部支給の所得制限限度額を超過した場合、当該年度の手当は支給停止となります。
(支給停止とは、手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。) - 前年中(1月~10月までの月分の児童扶養手当については、前々年)の所得で審査します。
- 扶養義務者とは、受給者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

支給月
1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)9月(7・8月分)、11月(9・10月分)の各月10日
(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)
- 支払開始月は、原則として申請書類がそろった月の翌月になります。

申請方法
児童扶養手当を受けるには申請が必要です。

申請受付場所
こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)

申請できる方
受給対象者

申請手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもので、離婚・死亡などの記載があるもの)
- 受給対象者名義の預金通帳
- 受給対象者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
- 受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。

次のような場合には届出を
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届をご提出ください。届出をしなまま手当を受けている場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係・同居などを含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 国民年金・厚生年金・恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき
- 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
また、届出の内容に次のような変更があった場合も手続きが必要です。
- 受給者または対象児童の住所・氏名が変更したとき
- 扶養義務者の住所が変更したとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 振込先金融機関を変更するとき

児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する要件に該当する方は、就労が困難な事情がないにもかかわらず就労意欲がみられない場合は、手当が2分の1に減額されます。ただし、一部支給停止適用除外事由に該当する場合は、届出書などを提出することにより、今までどおりの手当を受けることができます。
- 該当する方には6月下旬までに届出などを送付しますので、提出期限までにご提出ください。

手当が2分の1に減額される時期
次のうちどちらか早いほうになります。
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年
- 児童が手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年
ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したとき(8歳に達したとき)になります。

一部支給停止適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

受給資格の辞退について
児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止のため手当の受給がない場合など、希望により児童扶養手当の受給資格を辞退することができます。
辞退を希望される方は、本人確認書類を持参の上、こども政策課手当助成係窓口へ直接お越しください。
※児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書および必要書類を再度提出する必要がありますので、ご了承ください。

現況届
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に『現況届』の提出が必要です。
現況届は、その年の11月から翌年10月まで引き続き児童扶養手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、11月以降の児童扶養手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
- 受給資格者の方には7月下旬までにご案内を送付しますので、提出期限までにご提出ください。
- 受給に関して、訪問などにより現況確認することがあります。ご協力をお願いいたします。

所得状況届
児童扶養手当を7月~9月の間に新たに認定請求(8月~10月の間の認定)をする方は、『所得状況届』の提出が必要です。
所得状況届は、その年の11月分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するための届出です。

その他
児童扶養手当を受給している方は、以下の制度などが対象となる場合があります。
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
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