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あしあと

    児童手当

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16459

    家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。

    対象

    中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているあきる野市在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)

    ※主な生計者とは、収入が恒常的に高い、児童を税法上や健康保険の扶養にとっている、住民票上の世帯主などです。

    公務員の方は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。

    手当額

    月額・1人あたり

    • 0歳~3歳未満(一律):15,000円
    • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
    • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
    • 中学生(一律):10,000円
    • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合(一律):5,000円

    ※所得制限限度額及び所得上限限度額は下表をご覧ください。

    ※所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません(令和4年10月支給分(6~9月分)からの手当に適用)。

    注意事項

    令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を上回ったことにより児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

    所得制限限度額及び所得上限限度額

    所得制限限度額及び所得上限限度額一覧表
    扶養親族等人数所得制限限度額所得上限限度額
    0人622万円858万円
    1人660万円896万円
    2人698万円934万円
    3人736万円972万円
    4人774万円1010万円
    5人以上1人につき38万円加算1人につき38万円加算

    所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

    前年中の所得(1月から5月分までについては前々年の所得)で審査します。

    ※平成30年6月分から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額の計算において、合計所得金額から租税特別措置法に規定されている、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになっています。

    所得について

    • 自営業の方:収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
    • 給与のみの方:源泉徴収票の給与所得控除後の金額

    控除額

    所得金額から一律80,000円(法定の社会保険料相当額)などを控除した額で審査します。

    ※その他の控除などにつきましても該当になる場合があります(詳しくは問い合わせてください)。

    手当額の例

    養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

    9歳と3歳と1歳の3人の子どもがいる場合(手当月額)

    • 9歳:10,000円
    • 3歳:10,000円
    • 1歳:15,000円
    • 合計:35,000円

    19歳と16歳と10歳と5歳の子どもがいる場合(手当月額)

    • 19歳:0円(カウントしない)
    • 16歳(第1子):0円
    • 10歳(第2子):10,000円
    • 5歳(第3子):15,000円
    • 合計:25,000円

    支給月

    6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の各月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)

    ※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、出生・転入等に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日・転出予定日等の属する月の翌月からの支給になります。

    ※郵送での申請の場合は、児童手当認定請求書(申請書)があきる野市役所に届いた日が申請日となります。

    【例】

    • 3月22日出生:3月25日手当申請 4月支給開始
    • 3月22日出生:4月6日手当申請 4月支給開始
    • 3月22日出生:4月15日手当申請 5月支給開始

    申請方法

    児童手当を受けるには申請が必要です。

    申請受付場所

    • こども政策課手当助成係の窓口
    • 五日市出張所市民総合窓口係の窓口
    • 郵送(郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)

    申請できる方

    • 受給対象者
    • 受給対象者と同一世帯の方
    • 代理人(委任状が必要です。)

    手続きに必要なもの

    1. 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
    2. 受給対象者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
    3. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
    4. 受給対象者の健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)

    ※公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方のみ(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等)

    ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。

    ※児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。

    平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書及び住民票の添付が省略できるようになりました。

    ※令和2年12月24日から、児童手当の申請において受給対象者ご自身が手続きを行う場合には押印が不要となりました。

    現況届

    令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することができる方は、毎年6月に必要だった現況届の提出が不要になります。

    ※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
    提出が必要な方には5月下旬までに用紙を送付しますので、提出期限までにご提出ください。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地があきる野市と異なる方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、あきる野市から提出の依頼があった方

    現況届は、その年の6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、6月以降の児童手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。

    届出の内容が変更となる場合は手続きが必要です

    必要書類一覧表
    No.理由必要書類
    1他の市区町村に住所が変わるとき・受給事由消滅届
    ⇒あきる野市での受給資格を消滅します。転出先の市区町村で新たに申請をしてください。
    2お子さんが出生等により増加したとき・額改定請求書
    3受給者がお子さんを養育しなくなったとき・受給事由消滅届
    4受給者が公務員になったとき・受給事由消滅届
    ⇒あきる野市での受給資格を消滅します。公務員の方は勤務先で受給するため、勤務先で新たに申請をしてください。
    5受給者がお子さんと別居したとき(お子さんを養育している場合)・監護養育事実の申立書
    6お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき・受給事由消滅届または額改定届
    7お子さんが児童福祉施設等を退所したとき・認定請求書または額改定請求書。退所した翌日から15日以内に申請をしてください。
    8振込先の金融機関を変更するとき・口座振替支払変更依頼書
    ※受給者以外の口座には変更できません。
    9受給者が亡くなられたとき・受給事由消滅届
    ・認定請求書(亡くなられた方に代わり児童を養育する方)
    ・未支払の児童手当・特例給付請求書(亡くなられた受給者に未支払の手当がある場合)
    ※その他必要な手続きについては、児童の父または母等が亡くなられた場合(児童に対する手当・医療費助成制度について)のページをご確認ください。

    その他、上記以外にも届出が必要になる場合があります。

    その他

    • 子どもに対しても国内居住要件が設けられています(支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するもの。ただし留学中の場合などを除く。)。
    • 児童養護施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給となります。
    • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給します。※父母などが国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
    • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給します。詳しくは問い合わせてください(単身赴任の場合を除く。)。
    • 配偶者からの暴力を理由に子どもと一緒に避難している方は、一定の条件を満たせば手当が受給できる可能性があります。詳しくは問い合わせてください。
    • 保育料や学校給食費などについて、受給者から申し出があった場合は、児童手当から納めることができます。詳しくは問い合わせてください。

    児童手当認定請求書等をダウンロードできます

    必要事項をご記入いただきご提出ください。

    添付ファイル

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部こども政策課

    電話: こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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