児童手当
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16459
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。
児童手当の制度改正(令和6年10月から)の詳細については下記リンクをご確認ください。
![](./images/clearspacer.gif)
対象
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
※主な生計者とは、収入が恒常的に高い、児童を税法上や健康保険の扶養にとっている、住民票上の世帯主などです。
公務員の方は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。
![](./images/clearspacer.gif)
手当額
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
![](./images/clearspacer.gif)
多子加算カウント(第3子以降の増額)について
養育する児童(18歳に到達した年度末までの児童)に加え、児童手当受給者が経済的負担を負っている大学生年代の者(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末までの者)も多子加算の対象となります。大学生年代の者で多子加算カウントの対象となるのは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、認められた者のみになります。
※大学生年代の者は多子加算の対象としてカウントされますが、手当の支給対象ではありません。
![](./images/clearspacer.gif)
手当額の例
養育する児童(18歳に到達した年度末までの児童)に加え、児童手当受給者が経済的負担を負っている大学生年代の者(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末までの者)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
![](./images/clearspacer.gif)
23歳(社会人)、21歳(大学生・受給者からの経済的負担あり)、20歳(社会人・受給者からの経済的負担なし)、17歳、13歳の子どもがいる場合
年齢 | 手当額 |
---|---|
23歳(対象年齢を超えているためカウントしない) | 0円 |
21歳(第1子) | 0円 |
20歳(受給者の経済的負担がないためカウントしない) | 0円 |
17歳(第2子) | 10,000円 |
13歳(第3子) | 30,000円 |
合計 | 40,000円 |
![](./images/clearspacer.gif)
所得制限
所得制限はありませんが、受給者(父母のうち所得の高い方)を判定するため、新規申請時・現況確認時に所得の確認を行います。
![](./images/clearspacer.gif)
支給月
偶数月:6月(4月・5月分)、8月(6月・7月分)、10月(8月・9月分)、12月(10月・11月分)、2月(12月・1月分)、4月(2月・3月分)の各月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)
※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、出生・転入等に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日・転出予定日等の属する月の翌月からの支給になります。
※郵送での申請の場合は、児童手当認定請求書(申請書)があきる野市役所に届いた日が申請日となります。
【例】
- 3月22日出生:3月25日手当申請 4月支給開始
- 3月22日出生:4月6日手当申請 4月支給開始
- 3月22日出生:4月15日手当申請 5月支給開始
![](./images/clearspacer.gif)
申請方法
児童手当を受けるには申請が必要です。
![](./images/clearspacer.gif)
申請受付場所
- こども政策課手当助成係の窓口
- 五日市出張所市民総合窓口係の窓口
- 郵送(郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
![](./images/clearspacer.gif)
申請できる方
- 受給対象者
- 受給対象者と同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要です。)
![](./images/clearspacer.gif)
手続きに必要なもの
- 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
- 受給対象者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 受給対象者の健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)
※公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方のみ(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。
※児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書及び住民票の添付が省略できるようになりました。
※令和2年12月24日から、児童手当の申請において受給対象者ご自身が手続きを行う場合には押印が不要となりました。
![](./images/clearspacer.gif)
現況届
令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することができる方は、毎年6月に必要だった現況届の提出が不要になります。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には5月下旬までに用紙を送付しますので、提出期限までにご提出ください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して、児童手当受給者からの経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3人以上の児童を養育している場合)を提出されている方で、多子加算の対象となっている大学生年代の者を「学生」以外で届け出ている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地があきる野市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、あきる野市から提出の依頼があった方
現況届は、その年の8月から翌年7月まで引き続き児童手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、8月以降の児童手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
![](./images/clearspacer.gif)
届出の内容が変更となる場合は手続きが必要です
No. | 理由 | 必要書類 |
---|---|---|
1 | 他の市区町村に住所が変わるとき | ・受給事由消滅届 ⇒あきる野市での受給資格を消滅します。転出先の市区町村で新たに申請をしてください。 |
2 | お子さんが出生等により増加したとき | ・額改定請求書 |
3 | 受給者がお子さんを養育しなくなったとき | ・受給事由消滅届 |
4 | 受給者が公務員になったとき | ・受給事由消滅届 ⇒あきる野市での受給資格を消滅します。公務員の方は勤務先で受給するため、勤務先で新たに申請をしてください。 |
5 | 受給者がお子さんと別居したとき(お子さんを養育している場合) | ・監護養育事実の申立書 |
6 | お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき | ・受給事由消滅届または額改定届 |
7 | お子さんが児童福祉施設等を退所したとき | ・認定請求書または額改定請求書。退所した翌日から15日以内に申請をしてください。 |
8 | 振込先の金融機関を変更するとき | ・口座振替支払変更依頼書 ※受給者以外の口座には変更できません。 |
9 | 受給者が亡くなられたとき | ・受給事由消滅届 ・認定請求書(亡くなられた方に代わり児童を養育する方) ・未支払の児童手当・特例給付請求書(亡くなられた受給者に未支払の手当がある場合) ※その他必要な手続きについては、児童の父または母等が亡くなられた場合(児童に対する手当・医療費助成制度について)のページをご確認ください。 |
その他、上記以外にも届出が必要になる場合があります。
![](./images/clearspacer.gif)
その他
- 子どもに対しても国内居住要件が設けられています(支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するもの。ただし留学中の場合などを除く。)。
- 児童養護施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給します。※父母などが国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給します。詳しくは問い合わせてください(単身赴任の場合を除く。)。
- 配偶者からの暴力を理由に子どもと一緒に避難している方は、一定の条件を満たせば手当が受給できる可能性があります。詳しくは問い合わせてください。
- 保育料や学校給食費などについて、受給者から申し出があった場合は、児童手当から納めることができます。詳しくは問い合わせてください。
![](./images/clearspacer.gif)
児童手当認定請求書等をダウンロードできます
![](./images/clearspacer.gif)
必要事項をご記入いただきご提出ください。
添付ファイル
児童手当認定請求書 (PDF形式、1.01MB)
児童手当の新規申請のときにご提出いただく書類です。記入例は3ページ目をご覧ください。
児童手当額改定請求書 (PDF形式、778.47KB)
対象児童を追加するときにご提出いただく書類です(2人目以降のお子様等)。記入例は3ページ目をご覧ください。
児童手当消滅届 (PDF形式、452.48KB)
市外転出などのときにご提出いただく書類です。記入例は3ページ目をご覧ください。
児童手当変更届 (PDF形式、653.66KB)
市内転居や氏名が変わったときご提出いただく書類です。添付書類が必要な場合があります。記入例は3ページ目をご覧ください。
口座変更届 (PDF形式、213.81KB)
振込口座を変更するときにご提出いただく書類です。受給者以外の口座は指定できませんので、ご注意ください。記入例は2ページ目をご覧ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、820.47KB)
児童手当認定請求書または額改定請求書を提出する方のうち、18歳に到達後の年度末以降から22歳に到達後の年度末までの子どもがおり、その子どもに対して申請者からの経済的負担があり、その子どもを含め3人以上の児童を養育している場合に認定請求書等に添付する書類です。記入例は3ページ目をご覧ください。
児童手当別居監護申立書 (PDF形式、452.09KB)
児童手当認定請求書または額改定請求書を提出する方のうち、申請書と高校生年代までの児童が別居している場合に、認定請求書に添付する書類です。記入例は3ページ目をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます