児童育成手当(障害手当)
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精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。

対象
20歳未満で次のいずれかの障がいに該当する児童を養育している父母または養育者
※所得制限があります。
- 知的発達障害で「愛の手帳」1、2、3度程度
- 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度
- 脳性まひ、または進行性筋萎縮症

支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 受給者の前年(1月から5月分までについては前々年)の所得が所得制限限度額を超えている場合

手当額
児童1人あたり 月額 15,500円

所得制限
扶養親族等人数 | 限度額 | 扶養親族等人数 | 限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 360万4千円 | 3人 | 474万4千円 |
1人 | 398万4千円 | 4人 | 512万4千円 |
2人 | 436万4千円 | 5人以上 | 1人につき38万円加算 |
※前年中(1月から5月分までについては前々年)の所得で審査します。
※平成30年6月分から、児童育成手当の所得制限の判定に係る所得の額の計算において、合計所得金額から租税特別措置法に規定されている、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。

控除額一覧
- 一律控除(社会保険料相当):8万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除:課税上実控除額
- 特別障害者控除・特別障害者扶養控除:40万円
- 障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 老人扶養控除:10万円
- 特定扶養親族:25万円

支給月
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の各月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)
※支払開始月は、原則として申請した月の翌月になります。

申請方法
児童育成手当(障害手当)を受けるには申請が必要です。
【申請受付場所】
- こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)
【申請できる方】
- 受給対象者
- 受給対象者と同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要です。)

手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの)
- 障がいを証明する書類
- 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
- 受給対象者・対象児童のマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。
※児童育成手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、受給対象者の同意が必要です。
※令和3年10月1日から、児童育成手当(障害手当)の申請において受給対象者が手続きを行う場合には押印が不要となりました。

現況届
児童育成手当(障害手当)を受給されている方は、毎年6月に『現況届』の提出が必要です。
現況届は、その年の6月から翌年5月まで引き続き児童育成手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、6月分以降の児童育成手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で5年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
※受給中の方には5月下旬までに用紙を送付しますので、提出期限までにご提出ください。

その他
次の場合は、手続きが必要になりますので、必ず届け出てください。
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者または対象児童の住所・氏名が変更したとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 振込先金融機関を変更するとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
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