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    FAQ

    年度途中で夫(妻)が亡くなった場合、住民税(市・都民税)の扱いについて

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:77

    年度の途中で、夫(妻)が死亡しました。住民税(市・都民税)はどうなりますか?

    回答

    年度途中で夫(妻)が亡くなった場合、住民税(市・都民税)の扱いについて

    住民税(市・都民税)は、毎年1月1日現在の住所のある市区町村で課税されます。年度の途中で、お亡くなりになれらた場合は、財産を相続される方が相続人として、その年度の税金を納めていただくこととなります。詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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