FAQ
年度途中で夫(妻)が亡くなった場合、住民税(市・都民税)の扱いについて
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:77
年度の途中で、夫(妻)が死亡しました。住民税(市・都民税)はどうなりますか?
回答
年度途中で夫(妻)が亡くなった場合、住民税(市・都民税)の扱いについて
住民税(市・都民税)は、毎年1月1日現在の住所のある市区町村で課税されます。年度の途中で、お亡くなりになれらた場合は、財産を相続される方が相続人として、その年度の税金を納めていただくこととなります。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
ファクス番号: 042-558-1117
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