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    FAQ

    小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:92

    小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除がされていないのはなぜですか?

    回答

    小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除について

    平成24年度の住民税(市・都民税)から、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止され、16歳以上が控除対象となりました。
    しかし、住民税の均等割、所得割の非課税限度額の判定には、16歳未満の扶養親族の数が関わりますので、申告書の記入をお願いします。詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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