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あしあと

    FAQ

    転出したときの軽自動車税について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:89

    あきる野市から転出しましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。どうしてですか?

    回答

    転出したときの軽自動車税について

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・ニ輪の小型自動車を所有している方にかかる税金です。
    転出された場合でも登録があると税金はかかります。
    詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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