ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    パート収入がある場合の配偶者の扶養範囲について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:74

    夫の扶養になっていて、パートで働いています。これからも、夫の扶養範囲内で働くには、どのくらいまで働けますか?

    回答

    パート収入がある場合の配偶者の扶養範囲について

    入がパート給与のみの場合、103万円までは、夫の申告で、配偶者を扶養として「配偶者控除」を受けることができます。
    ただし、パート収入が96万5千円を超えると、本人(妻)の住民税(市・都民税)は、均等割が課税になります。詳しくは【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム