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あしあと

    FAQ

    子どもが勝手に契約を結んでしまった

    • [公開日:2018年1月23日]  [更新日:2023年2月20日]
    • ID:255

    子どもが勝手に契約をしてきてしまい、取り消したいのですが?

    回答

    子どもが勝手に契約を結んでしまった

    未成年者(20歳未満の方)が親などの同意を得ずに契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことが出来ます(民法5条第2項)。ただし、未成年者が契約の相手に対し、自分が成年者であると信じさせるために詐術(単に成年だと偽るのではなく、第三者に親の代わりとして同意させるなど)を用いた場合は、契約の取り消しは認められません。ご相談については、あきる野市消費生活相談窓口のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    商工観光部 商工振興課 

    電話番号: 商工振興係 内線2531、2532

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