FAQ
子どもが勝手に契約を結んでしまった
- [公開日:2018年1月23日] [更新日:2023年2月20日]
- ID:255
子どもが勝手に契約をしてきてしまい、取り消したいのですが?
回答
子どもが勝手に契約を結んでしまった
未成年者(20歳未満の方)が親などの同意を得ずに契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことが出来ます(民法5条第2項)。ただし、未成年者が契約の相手に対し、自分が成年者であると信じさせるために詐術(単に成年だと偽るのではなく、第三者に親の代わりとして同意させるなど)を用いた場合は、契約の取り消しは認められません。ご相談については、あきる野市消費生活相談窓口のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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