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あしあと

    あきる野市消費生活相談窓口について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:612

    あきる野市消費生活相談窓口

    消費生活相談窓口では、「事業者」と「消費者」の間で生じた商品やサービスの契約トラブル等の相談に消費生活相談員が応じ、助言・あっせん等を行っています。

    また、多重債務に関する相談窓口として、専門相談機関等への案内を行っています。

    お困りのときは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

     <主な相談例>

    • 突然訪問してきた業者から無料点検の案内があり、点検をお願いしたところ、すぐに工事が必要だと言われ、よく考えずにその場で契約してしまった。【訪問販売】
    • サイトの誘導に従ってクリックしたところ、突然画面に「登録完了」「料金請求」という表示が出てきた。【架空請求】

    相談の前に準備しておくこと

     「いつ」「どこで」「だれが」「どうした」などの詳細がわかる資料をご用意していただくと相談をスムーズに進めることができます。

     <例> 契約(見積)年月日・金額・業者名・商品内容がわかるもの

    • 見積書・契約書など
    • 業者が置いていったパンフレット・チラシ・名刺など
    • 業者とのやり取りをメモしたもの

    日時

    毎週月・木曜日(午前9時~午後4時 ※正午~午後1時を除く)

    ※祝日・年末年始はお休みです。

    ▽月曜日・木曜日以外でお急ぎのときは、以下の東京都消費生活総合センターにご相談ください。

    場所

    市役所1階 市民相談室

    電話

    042-558-1111(代表)

    東京都消費生活総合センター

    東京都消費生活相談センターについて、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    日時

    毎週月~土曜日(午前9時~午後5時)

    ※祝日・年末年始はお休みです。

    場所

    新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階

    電話

    03-3235-1155

    あきる野市悪質商法被害防止パンフレット

    消費生活に関するトラブルの事例やクーリング・オフなどを紹介しているパンフレットを配布しています。

    ご希望の方は、あきる野市消費生活相談窓口までお越しください。

    クーリング・オフ制度について

    クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です。クーリング・オフ制度について、詳しくはこちら(国民生活センターホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    注意喚起情報

    最新の消費者トラブルに関する注意喚起情報について、次のホームページをご覧ください。

     ・消費者庁(別ウインドウで開く)

     ・国民生活センター(別ウインドウで開く)

     ・東京都消費生活総合センター(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    あきる野市役所商工観光部商工振興課

    電話: 代表042-558-1111 商工振興係 内線2531、2532

    ファクス: 042-558-1119

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム