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あしあと

    あきる野市消費生活相談窓口について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:612

    あきる野市消費生活相談員(会計年度任用職員)募集

    職種     あきる野市消費生活相談員

    応募資格   次の(1)から(4)までのいずれかの資格を有し、パソコンの基本操作(相談情報の入力)ができる者

           (地方公務員法第16条に該当しない者)

           (1)消費生活相談員資格(国家資格)

           (2)消費生活専門相談員資格(独立行政法人国民生活センター認定)

           (3)消費生活アドバイザー資格(一般社団法人日本産業協会認定)

           (4)消費生活コンサルタント資格(一般財団法人日本消費者協会認定)

    業務内容   消費生活相談業務及び消費者啓発業務

    勤務日    毎週月曜日、木曜日(年末年始・祝日を除く)

    勤務時間   午前9時から午後4時まで(休憩は、正午から午後1時まで)

    勤務場所   あきる野市役所本庁舎

    募集人数   若干名

    募集期間   随時

    任用期間   採用日から令和9年3月31日まで ※勤務開始日は相談可

           ※翌年度も職が設定され、勤務成績が良好な場合、再度任用されることがあります。

    時給     2,213円(令和8年5月15日現在)

    通勤手当   支給あり(要件を満たした場合)

    応募受付   必要書類を商工振興課窓口(市役所3階)へ持参または郵送

           〒197-0814

           東京都あきる野市二宮350

           あきる野市商工観光部商工振興課 宛

           ※窓口へ持参の場合、午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

    必要書類   市指定の履歴書(ページ下部からダウンロードか)及び各種資格の保持を証する書類の写し

    選考方法   1次選考:書類審査

           2次選考:面接

    選考結果   1次選考の結果は、必要書類が到着後1~2週間以内に電話等で通知します。

    備考     定員になり次第、募集を終了いたします。あらかじめご了承ください。


    会計年度任用職員採用申込書(令和8年度)

    あきる野市消費生活相談窓口

    消費生活相談窓口では、「事業者」と「消費者」の間で生じた商品やサービスの契約トラブル等の相談に消費生活相談員が応じ、助言・あっせん等を行っています。

    また、多重債務に関する相談窓口として、専門相談機関等への案内を行っています。

    お困りのときは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

     <主な相談例>

    • 突然訪問してきた業者から無料点検の案内があり、点検をお願いしたところ、すぐに工事が必要だと言われ、よく考えずにその場で契約してしまった。【訪問販売】
    • サイトの誘導に従ってクリックしたところ、突然画面に「登録完了」「料金請求」という表示が出てきた。【架空請求】

    相談の前に準備しておくこと

     「いつ」「どこで」「だれが」「どうした」などの詳細がわかる資料をご用意していただくと相談をスムーズに進めることができます。

     <例> 契約(見積)年月日・金額・業者名・商品内容がわかるもの

    • 見積書・契約書など
    • 業者が置いていったパンフレット・チラシ・名刺など
    • 業者とのやり取りをメモしたもの

    日時

    毎週月・木曜日(午前9時~午後4時 ※正午~午後1時を除く)

    ※祝日・年末年始はお休みです。

    ▽月曜日・木曜日以外でお急ぎのときは、以下の東京都消費生活総合センターにご相談ください。

    場所

    市役所1階 市民相談室

    電話

    042-558-1111(代表)

    東京都消費生活総合センター

    東京都消費生活相談センターについて、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    日時

    毎週月~土曜日(午前9時~午後5時)

    ※祝日・年末年始はお休みです。

    場所

    新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階

    電話

    03-3235-1155

    あきる野市悪質商法被害防止パンフレット

    消費生活に関するトラブルの事例やクーリング・オフなどを紹介しているパンフレットを配布しています。

    ご希望の方は、あきる野市消費生活相談窓口までお越しください。

    クーリング・オフ制度について

    クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です。クーリング・オフ制度について、詳しくはこちら(国民生活センターホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    注意喚起情報

    最新の消費者トラブルに関する注意喚起情報について、次のホームページをご覧ください。

     ・消費者庁(別ウインドウで開く)

     ・国民生活センター(別ウインドウで開く)

     ・東京都消費生活総合センター(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    あきる野市役所商工観光部商工振興課

    電話: 代表042-558-1111 商工振興係 内線2531、2532

    ファクス: 042-558-1119

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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