ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    従業員の給与について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:142

    従業員の給与から住民税(市・都民税)を差し引く特別徴収は、必ず行わなければならないものですか?

    回答

    従業員の給与について

    地方税法により、納税者が1年間に納めなければならない住民税(市・都民税)を、年12回に分け、事業主が従業員に支払う毎月の給与から差し引いて、納入いただく制度です。
    平成29年度から、東京都全域で、原則、全ての事業主が特別徴収義務者として指定されます。

    詳しくは、

    http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000005853.html

    http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000001895.html


    お問い合わせ

    市民部 徴税課 

    電話番号: 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム