個人住民税(市・都民税)の特別徴収
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特別徴収制度について
特別徴収とは、特別徴収義務者(事業者)が、納税者(従業員)の毎月の給与から、個人住民税(市・都民税)を差し引いて、市区町村に納めていただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人住民税の特別徴収義務者として指定され、個人住民税を特別徴収していただく方法が原則とされています(地方税法第321条の3及び同法第321条の4)。
現在、東京都の市区町村は、納税者の利便性の向上および納税の平等性の観点から、特別徴収を推進しています。
今後、事業所へ特別徴収推進の協力依頼を行っていきますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
特別徴収の推進について、詳しくはこちらのページ「個人住民税の特別徴収(給与天引き)の推進」をご覧ください。
納税者(従業員)の利便性が向上します。
- 従業員の方が、納税のため金融機関等に出向く手間を省くことができます。また、従業員の方の納税忘れを防ぐことができます(延滞金の心配がありません)。
- 普通徴収の場合は、納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回(毎月)なので、従業員の方の1回あたりの負担額が小さくなります。
事業所は、税計算などの事務処理の手間はかかりません。
- 事業所から提出された給与支払報告書を基に、市区町村が税額計算を行い、事業所へ個人住民税の税額を通知しますので、所得税の源泉徴収のような個別の税額計算や年末調整の事務は必要ありません。
事業所は、毎月の給与から、決定した個人住民税を差し引いて、翌月の10日までに市区町村に納めていただきます。
納期の特例について
- 給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満である特別徴収義務者は、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。適用を受けるには、納期の特例に関する承認の申請書を提出してください。
特別徴収事務の流れについて
特別徴収義務者(事業者) | 市町村 | |
---|---|---|
1月 | ●給与支払報告書の提出 総括表と個人別明細書を1月末までに提出する。 | |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ●税額の確認、従業員への通知 ← (1)を確認(年税額と毎月の額) (2)は従業員へ渡す。 | ●税額決定通知等の送付 (1)特別徴収義務者用 (3)特別徴収のしおり (2)納税義務者用 (4)納入書 |
6月 | ●住民税の徴収・納付 6月分から翌年5月まで、毎月の給与から住民税を差し引き、翌月の10日までに納入する。 ※徴収する税額の変更 ← 税額変更通知を確認し、納付書を訂正して納入する。 ◎退職・休職等による異動があった場合 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出 ◎就職等により年度途中で普通徴収者を特別徴収に切り替える場合 「市民税・都民税特別徴収への切替申請書」を提出 ◎特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出 | ※税額変更通知の送付 税額に変更があった場合はその都度通知する。 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
住民税の様式のダウンロードについて
特別徴収に関する様式はこちらのページ(住民税に関する様式のダウンロード)からダウンロードできますので、ご利用ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係
電話:042-558-1111 (内線2431~2434)
電話:042-558-1111 (内線2431~2434)
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