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あしあと

    FAQ

    年度の途中で廃車や譲渡をしたときの税金について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:137

    年度の途中で、廃車や譲渡をしたとき税金は戻ってくるのですか?

    回答

    年度の途中で廃車や譲渡をしたときの税金について

    軽自動車税(種別割)については、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がないため、4月2日以後に廃車や譲渡をしても、4月1日現在の所有者もしくは使用者が、その年度分の全額を納めなければなりません。

    詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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